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この場合、退去費用を高額請求されるのでしょうか?
5月に引っ越しを考えています。 退去費用が高額できたら…と考えるとすごく怖いです。 アパート退去が初めてなので、無知ですみません。 以下の場合、退去費用は高額になるのでしょうか? ・今年の10月に4年になりますので、居住年数は3年です。 ・敷金はゼロです。 ・窓側のフローリングが黒ずんでいます。 ・壁紙の一部が剥がれています。多分、ソファを動かしたときの傷です… (この部分は請求が来ることは覚悟しています。壁紙一枚張替になるのでしょうか?壁に穴などはありません) ・台所の壁紙が少し黄ばんでいます。 ・タバコは吸っていません。 ・お風呂場に紫のシミ?があります。換気は毎日していましたが、掃除が週1とかでした。 ・シャワーホースの黒ずみもとれませんでした… ・契約特約には、“不動産指定の業者によるハウスクリーニングに要する費用を全額負担”となっています。 長々とすみません…調べていくと、退去費用を30万請求されたという内容等もあり、すごく不安です。ご回答、よろしくお願いします。
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不動産関係では無い、素人考えですのでご参考まで。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がありますので、質問者さんが熟読されて、費用負担を迫られるであろう項目とガイドラインの対比表を作成しておき交渉するのが良いのでは。ガイドラインに沿って現状確認をしてもらう事を不動産担当者に伝え、貴方も必ず立ち会って交渉しましょう。 壁紙に関してはガイドラインのQ&Aに下記のように記載されています。不注意で疵をつけてもその壁の1m単位の幅の補修費負担すれば良い。 Q7 不注意で壁のクロスの一部にクロスの張替えが必要なほどのキズをつけてしまいました。部屋全部のクロス張替費用を負担しなければならないのでしょうか。 A 不注意でキズをつけてしまったものは修理をしなければなりませんが、各部位ごとの経過年数を考慮したうえ、最低限可能な施工単位(毀損させた箇所を含む一面分の張替えまではやむをえない場合がある)で修理するのが妥当と考えられます。 ⇒⇒ 第1章 II(8頁~)、別表1(17~21頁)、別表2(22~24頁)参照 不注意により、壁クロスに張替えが必要なほどのキズをつけてしまったのですから、その損害について賃借人に賠償責任が生じることになりますが、このとき、どのような範囲でクロスの張替え義務があるかが問題となります。 本ガイドラインでは、その範囲について、m2単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分の張替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられるとしています。 これは、賃貸人が原状回復以上の利益を得ることなく、他方で賃借人が建物価値の減少を復旧する場合にバランスがとれるように検討されたものです。 国交省のガイドラインは下記参照。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 不動産専門家の意見が回答で得られればそちらのほうを参考にされれば良いかと思います。 又、質問にあった項目のガイドラインによる費用負担割合及び現状復旧工事費を再度質問して不動産関係者の方から回答が得られると、交渉に有利に働く可能性はあるかと思います。 出来るだけ情報収集して下さい。
- DarkMoon
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敷金が0ということですので、退去時に原状復帰のための請求はされると思います。 フローリングが黒ずむ、壁紙がすこし黄ばむのは、経年劣化ですので 大家さんが家賃にコミコミと判断してくだされば、請求はされません。 ハウスクリーニングはおそらく、10万円前後は請求されるかもしれませんね。 退去するときに、大家さんなどに立ち会って貰って 一緒に汚れや傷を確認していき、納得できる額で折り合いをつけましょう。 忙しいからと、引っ越し後の大家立ち会いを省略したりすると 大家の言い値になる可能性が高いです。