- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古マンション購入後に発覚した不具合は補償して貰えるでしょうか?)
中古マンション購入後の不具合補償について
このQ&Aのポイント
- 中古マンション購入後に発覚した不具合の補償について知りたいです。
- 不動産屋から説明されていない不具合が見つかりました。補償を受けることはできるのでしょうか?
- マンションの売買契約は終わっているので、今さら言っても遅いのか心配です。補償に関する知識を持っている方の回答をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
瑕疵担保責任というものがあります(民法566条、570条)。 契約書に記載されている場合もありますので、ご確認ください。 特に契約書に記載されている確認事項に記載がない場合は認められると思います。 しかし、中古物件の場合、その期間を契約書で短く記載してあったりもしますが、法律に反する契約条項は無効となります。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
中古住宅の売買ですから、契約書に瑕疵担保責任を負わない、とか現状 引き渡し等の文言で免責になっていると思います。 ですから、不動産屋を含め当事者同士の交渉では補修や交換(費用の 負担)は拒否される可能性が高いと思います。 売主がとても優しい方であるとかの場合は、負担しましょうという事に なるかもしれませんので、言うだけは言って見た方がいいとは思います が、「騙されてた」みたいな入り方をするとその瞬間に交渉は終わって しまう可能性がありますので、気をつけてください。 交渉が決裂すれば後は裁判という手段しか残っていません。 しかし、訴訟物の価額を考えると時間も費用も見合わず、現実的ではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。poolisherさんのおっしゃるように契約書には老朽化による損傷は自己負担、とありましたので結局自分たちで修繕することにしました。不動産屋には軽く文句でも言うとこうかと思いますが裁判にするほどまではないと思うので穏便にいこうとおもいます。それではありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。契約書には、「老朽化による損傷は自己負担」とありました。ですのであきらめて自分たちで修繕することにします。どうもありがとうございました。