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連帯保証人の免責ってあるの?
私は、自分名義の家をAさん(現在50歳の女性)に10年ほど前から貸しておりました。Aさんは、生活保護を受けていたこともあり、当初、家賃はきちんと支払ってくれていたのですが、5年経ったあたりから次第に滞るようになり、再三の督促にもかかわらず、最終的には、3人の子供を残したまま、行方知れずとなってしまいました。家賃の滞納分について、連帯保証人(当時、市役所の福祉部長をされていた方)に掛け合ってみたところ、「私は母子の自立支援のためにと正義感で保証人になったのだから、全額支払う義務はない。裁判をしてもらって決着をつけよう」と言っています。私は、できれば時間も費用もかかる裁判で決着をつけるのではなく、話し合いにより、解決を図りたいと思っています。裁判を起こした場合、恐らく和解に持ち込まれると思うのですが、一般的にどのくらい請求額(200万円)は、減らされるのでしょうか。そもそも連帯保証人を信用して、契約を結んだのに、正義感でなったからといって一部免責ということはありうるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。 *連帯保証人には家賃の滞納について随時報告していた。 *残された3人の子供は、月遅れではあるが、家賃の一部 を支払い続けていた。 *連帯保証人は、Aさんに対し、礼金・敷金などにかかる 費用(30万円ほど)をポケットマネーで渡したり、仕 事を斡旋したりと、かなり面倒をみていた。 *残された子供たちも、1人消え、2人消え、最終的に残 った引きこもりの男の子も2ヶ月ほど前から姿を消した 。 *子供たち全員、母親とは犬猿の仲で、居場所は一切知ら なかった。
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- katyan
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弁護士に相談したほうがいいね。 共産党などで無料相談していますね 利用できるものは利用しましょう
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
内容証明自体法的には根拠がありませんが 今後の裁判において証拠となりうるものです
お礼
ご回答ありがとうございます。Aさんの家に督促のため出向くと、数社にわたる消費者金融からの督促状が、郵便受けに差し込んであるのを何度か見かけました。結局、督促の弱いところはなめられ、支払いを後回しにされてしまうという気がします。添付していただいた参考資料によると、裁判において証拠となるだけでなく、相手に本気なんだなと思わせる効果もあるということですもんね。裁判沙汰になる前にこのような通知を何度か出しておけばよかったと今さらながら後悔しています。
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この質問の直接の回答ではないのですが、ある問題が起こったときに市役所に相談したことがあります。市民用に無料で相談する窓口があり、相談 or 場合によっては弁護士紹介などをしていると聞きました。 最寄りの都道府県弁護士事務所に相談する前に、市区町村役場に相談するのがよいかもしれません。
お礼
実は、連帯保証人が私の家に来る数日前、市役所で行われている無料相談で、弁護士に今回のことを相談したということでした。結果は、調停や裁判をするなどして、決して個人だけで結論をださないようにとのアドバイスがあったそうです。同じケースであっても、相談する人が変われば、アドバイスの内容も変わってくるかもしれませんね。お金を支払って相談するのと異なり、明確な指示は出してはくれないでしょうが、なんらかの糸口になるかもしれません。是非一度、相談に行きたいと思います。ありがとうございました。
#4です。 肝心な部分を見落としてしまいましたね。 すいませんでした。 >連帯保証人には家賃の滞納について随時報告していた。 ということは連帯保証人にかなりの落ち度があるということです。ただ、200万全額になるかどうかは裁判を経なければわかりませんね。裁判をしたくないということであれば、一部減額して和解という感じになるかもしれないです。
お礼
滞納分について、連帯保証人からAさんに請求してもらうと、その月だけは、すぐに支払ってくれるということが何回かありました。これまで回答してくださった方々の意見にあるように、連帯保証人なのだから免責はないということが現実であるならば、訴訟費用がかかっても、お望みどおり裁判をするのですが、訴訟を起こし、和解に持ち込まれ、仮に請求額160万円、訴訟費用40万円という結果になるのであれば、最初から、裁判を起こさず150万円くらいに減額し、話し合いで解決した方がいいですよね。
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
一度内容証明で送りましょう 和解するかどうかはわかりません。基本的には全額請求し払ってもらえるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。昨日、私の家で、今後の対応(調停、裁判など公的機関の判決しか従わない旨)について話をし、帰られました。おっしゃるとおり、基本的には全額支払うべきものだとは思うのですが、内容証明で請求するというのは、どのような効果が期待されるのでしょうか。今後、多少なりにも有利に働くなら送ってみようと思いますが。
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
♯3です。 ♯4さまがおっしゃるように、少額訴訟は60万円までしかつかえません。訂正してお詫びいたします。 (ただ、少額裁判手続で200万円の一部、60万円を請求するというのは可能のようです。) あと、少し気になって判例等も見ていたのですが、過度に連帯保証人の責任を重くする行為があった際(たとえば数ヶ月以上、家賃が滞納していたにもかかわらず、連帯保証人に一切言わなかった)には数か月分以外は連帯保証人は払わなくて良いという判例はあるみたいです。 ただ、今回は家賃の滞納について随時報告はされていたので、他の事情を勘案しても、最低でもある程度の回収は見込めるとは思います。 やはり、何らかの裁判所での手続きは必要になるかと思います。 ただ、弁護士に依頼すると場合によっては結構な金額になりますので、もうすこし裁判所での手続きを研究されてもよいかなと思います。 あと、弁護士に訴状や調停申立のみを作ってもらうだけというのも可能です。若干安くなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。小額訴訟というものを知りませんでした。本来なら、200万円という大金になる前に小額訴訟なり、なんらかのアクションを起こさなければならなかったと反省しております。
- fujimiru
- ベストアンサー率30% (22/72)
善意でしたことが、裏目に出てしまいましたね。 連帯保証人(当時、市役所の福祉部長さん)の方も善意で、しかもポケットマネーまで出しての対応など、なかなかそこまで犠牲を払える方も少ないと思います。 裁判となれば、お互い弁護士をたてることになりますので、費用も双方で数十万はかかりますし、又、時間もかかります。 当初は双方味方の存在が、生活保護の家庭を介した結果、敵になってしまうなんて、悲しいことですよね。 ここは、ひとまず、調停の申し立てをされることをお奨め致します。 私も過去、アパート経営をしておりました。当時、家賃の未納が続き連絡しても連絡が付かず、不在であったので心配して警察に相談しましたところ、借主は服役中だとわかり、内縁の妻に内容証明を送り、退去して頂いたことがあります。 勿論、未納分の家賃は回収出来ませんでした。個人対個人の契約はたとえ連帯保証人がいても、すべきことではありません。 不動産の管理は、やはり不動産屋に管理料を払い管理して頂くことがベストだなとその時感じました。 ひとまず、お近くの民生委員の方と相談されて、物件の現状をどうするかを決め、その後、調停を申し立てることがベストと考えます。 仮に、わずかながら家賃を返していれば、完全未納ではありません。(裁判所は支払う意思があると判断します) その家族が、頑張って仕事をし生活をして、ほんのわずか返せる分(たとえば千円/月)しか返せません。と主張すれば、もっと極端に言えば、生活するのが背一杯で、家賃が払えない!と主張すれば、それが「居住権」となり、生涯1円たりとも払わないでも住んでいられる。と不動産屋から聞いたことがあります。
お礼
参考になるご意見ありがとうございました。不動産の管理を管理会社を介さず、個人で行うのは非常に危険だということが、今回のことで身にしみて分かりました。調停の件ですが、連帯保証人も調停を勧めています。和解するために、請求額を下げざるをえないことが目にみえているからでしょう。このようなケースで、一体どのくらいの金額が落としどころなのかをできればお教え願いたいのですが。最後の「わずかながら家賃を返していれば、裁判所は支払う意思があると判断する」というところは、家賃を滞納していたにもかかわらず、契約を解除しなかったという私の負い目を払拭してくれるようで、ありがたかったです。
御質問の場合、必ずしも全額受け取れるとは限りません。 賃貸契約はどのようになっていたのでしょうか?おそらく何ヶ月か家賃未納の場合は賃貸契約を解除する形になっていたのではないでしょうか?そこで契約を解除して連帯保証人に未払い分を請求といういうのが通常の流れかと思います。 質問者様は、未払いが契約解除に至ったあたりで連帯保証人にお知らせはしたのでしょうか? もしも滞納が始まってからの約5年間、連帯保証人に一切知らせていないということであれば、その分は落ち度として見られるかもしれません。知らせて貰えれば、その時点で連帯保証人をやめる代わりに、今までの未払い金を精算するとか、もっと少額で済む対応がとれたかもしれないので、その辺について連帯保証人の方も不満があるということなのかと推察いたします。 ちょっとそのあたりの説明がないので推測です。事実が違っていれば無視してください。 なお、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合にすることができます。200万ということであれば、通常の民事訴訟になります。 ともかく、一度弁護士さんなどのプロに御相談されたらいかがでしょうか。できれば和解交渉に入って貰うのが一番ですが、それなりに費用はかかりますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。賃貸契約書には、「3ヶ月家賃が滞った場合、解約することができる」と記載されています。ただ、経済的に切羽詰まっていなかったこともあり、のんびりしていたのは事実です。男をつくって蒸発してしまった母親が悪いのに、バイト代で家賃を支払う子供たちに対し、強く言うことがなかなかできなかったというのが本当のところです。
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
結論からいえば、他の回答者さまのおっしゃるとおり、免責にはならないでしょう。 ただ、お話を聞く限りでは裁判外では絶対と言っていいほど払わないでしょう。 ですので、少額訴訟を起こされることをおすすめします。 手続きも簡単ですし、費用も印紙代のみですので、お話しのような明確な案件なら弁護士を使う必要もないです。
お礼
おっしゃるとおり、判決には従うが、個人からの請求には、応じないと言っています。しかし、大家に落ち度はないとも言っています。免責になる自信はどこから来るのだろう・・・。
- cassie
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このケースでは、裁判になっても連帯保証人の負けだと思いますよ。 免責は利かないと思います。
お礼
私もそう思います。ただ、連帯保証人さんは、なかなか一筋縄ではいかない人で、以前も弁護士をつけずに裁判で勝った経験をお持ちのようです。
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お礼
返事が遅れて申しわけありません。私は宅建の資格を最近取得したのですが、不動産のことに限らず、本に書いてあることを単に暗記したというだけでは、現実の世界ではあまり役にたちませんね。やはり、経験(自分だけではなく、みなさんの実体験に基づくアドバイス)しか頼りにならないんだなという気がいたしました。自分だけの問題にたくさんの方が相談に乗ってくれて本当に感謝しております。ありがとうございました。