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扶養控除の増額

家内がどこからか聞いてきたうわさですが、「来年度(4月)から扶養控除対象の限度額が増額される。」と言うのですが本当でしょうか? 現在103万円が140万円にって?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

そういうことはありません。 が、おそらくこういうことではないかと思われます。 今年から「配偶者特別控除」制度のうち、 A)所得38万円以下(つまり給与収入103万円以下)に適用される部分が廃止となりました。 B)しかし、所得38万円(給与収入103万円)以上に適用される部分はそのまま継続となっています。 所得38万円を超える部分に適用される配偶者特別控除は、所得76万円(給与収入にして141万円)未満について、所得に応じて控除があります。 去年まではA,B両方会ったので、たとえば無収入の専業主婦を扶養に入れていると配偶者控除とこの配偶者特別控除で合計76万円の控除がありました。 しかし今年からは38万円のみとなり増税となっています。 しかしながら所得38万円(給与収入103万円)を越えると配偶者控除は受けられなくなる物の、代わりに受けられる配偶者特別控除38万円はそのまま継続となります。 つまり、たぶん聞いた人は、今までそういう制度になっていることを知らなかった。で、今回A,BのうちAが廃止になったことで初めてBの制度かあることを知り、Bの制度が新規に出来たと勘違いした。 というのが話の流れではないかと。 では。

Me-too
質問者

お礼

ありがとうございました。 ない頭ながらぼんやり理解できました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

私も初耳で、#1の方と同じ事を考えたのですが、念のため、財務省と自民党の税制改正大綱に目を通してみましたが、そのような記述はありませんでした。 試しに、ネットでも検索していたところ、もちろんそのような改正情報はないのですが、#1の方も書かれているように今年から、配偶者特別控除の改正により、今まで配偶者控除を受けていた人が、ダブルで適用を受けられなくなるので、それに関して、下記サイトに「年収が103万円超141万円未満の人はいままでと変わりません」との記述がありましたので、ひょっとしたら、それが巡り巡って、扶養の限度額が140万円になったように伝わったのかもしれませんね~。

参考URL:
http://goodjob.jp/Topicsconsumer/topics03.html
Me-too
質問者

お礼

ありがとうございました。 これですっきりとしました。