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扶養に入るための限度額
H17,7月に主人の扶養に入ろうと思っているのですが、扶養に入る条件で年間収入限度額の期間のとらえ方について、聞く人によって違うので教えてください。 1、130万円(被扶養者の対象)・103万円(配偶者控除の対象)か141万円(配偶者特別控除の対象)という、それぞれの枠の限度額は扶養に入ろうとするH17,7月の段階からH17,12月までの見込み収入のこと、つまりは、扶養に入ったH17,7月~H17,12月の間で超えてはいけない合計収入額。 2、130万円(被扶養者の対象)・103万円(配偶者控除の対象)か141万円(配偶者特別控除の対象)という、それぞれの枠の限度額は扶養に入ろうとする前(H17,1~H17,12)の扶養申請以前のH17年度分の年間総収入が、それぞれの限度額を超えてしまってはいけない。 という大きく分けて、2つに分かれているのですが、どちらを本当の基準に計算すればいいのでしょうか? 扶養のことについて、何度も質問させて頂いているのですが、まだ100%理解できているわけではないので、トンチンカンな事をお聞きしているのかもしれませんが、教えてください。
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こんにちは。 まず税金上の扶養(給与所得103万円、141万円)と、社会保険上の扶養(年収130万円)とに分けて考えます。 税金上の扶養について 1年間の暦年つまりその年の給与所得(1~12月)をみます。ここで給与所得が103万円を超えると旦那さんの扶養になれません。 ただ、ここで扶養になれないと旦那さんの所得税が一気に増えるというのではなく、 配偶者特別控除の範囲内である給与所得が141万円までは、段階的に所得税が増えていくといった具合です。 蛇足ですが、家族手当等の設定はこのあたりを制限にしてある場合が多いので、就業規則等を確認してみて下さい。 こちらは一気にゼロになる可能性が高いですよ。 社会保険上の扶養について こちらは、年収の目安として130万円という制限がありますが、これから一年間の収入を対象にしています。 これからは、代表的な健康保険である政府管掌健康保険の例で考えることにします。 組合管掌健康保険(○○健康保険組合)でもほぼ同じような規程にしていると思いますが、 健康保険組合によって多少、厳しい制限を設けているところもありますので、旦那さんの会社の担当者にご確認下さい。 社会保険上の収入の考え方は、たとえ1~6月までは、どんなに収入があったとしても関係ありません。 これから収入が見込めない(少ない)場合は、扶養となれます。 少ないの目安としては、毎月だいたい108,000円以下です(=年間130万円)です。これ以下でしたら大丈夫です。 蛇足ですが、失業給付(基本手当)も社会保険上は収入に入りますのでご注意下さい。 給付日額が3,611円以上あれば扶養にはなれません。 この取扱は、税金上とは違いますね、税金上は収入とは見られません(非課税)。
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こんにちは。 ◎税法上=H17.1~H17.12の年間総収入が103万円(配偶者控除の対象)か141万円(配偶者特別控除の対象)を超えてはいけない。 =扶養に入ろうとする日以前の収入も考えなければいけない ◎健康保険法上=扶養に入ろうとする日以降の収入見込み額が、月額108,333円以下(130万円÷12ヶ月)かつ日額3611円以下(108,333円÷30日(※1ヶ月の平均日数))であること。 =扶養に入ろうとする日以前の収入は問題なし。 というのが正しいです。 ご参考になれば幸いです。
お礼
お返事ありがとうございます。 とても参考にさせていただきました。計算式や実際の数字もあり、そういうことか!と納得できました。ありがとうございます。
- kadakun1
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サラリーマンの年末調整の書類には、配偶者の所得について、年間の金額を記入する事になっていました。 つまり、今年だと妻であるあなたの17年1月から12月までの所得金額を記入します。 従って2が良いのでは?ちょっと言い回しがわかりにくいのですが(;^_^A アセアセ… 従って7月の時点で141万を超えてれば扶養等には入れないことになりますね。
お礼
お返事ありがとうございます。 確かに、理解しにくい書き方ですね。それを解読してくださってありがとうございます。
お礼
前にもアドバイスいただきましたよね。 本当に、何度もお世話になります。毎回、適切なアドバイス本当に感謝しています。自分なりに理解の域に達しつつあると確信しました。まだまだ、勉強段階ですので質問をまた書きにくるかもしれませんが、よろしくお願いします。