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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除と国民保険について)

扶養控除と国民保険について

このQ&Aのポイント
  • 大学生が自分で稼いだお金が扶養控除を超えると、親から外れて自分にも税金がかかります。具体的にどうしたらいいか分からない方も多いかもしれません。
  • 被扶養者のままで扶養控除の限度額を超えた場合、取られる所得税と自分で国民保険に加入した場合の金額にどれくらいの差があるのか気になるでしょう。
  • 自営業の親を持つ場合、所得税の計算や国民保険の加入についても注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.2

始めにハッキリしておきましょう。 所得税は所得のあった人に対してかかるのです。所得のない、例えば、無職で高齢の親(高額の年金を貰っている人は別)や児童とか専業主婦とか大学生は誰かに養ってもらわねば生きていけませんね。そして、「扶養」というのは、そういう所得にない人を養っている人(普通は親とか配偶者ですね)の所得税を算出するときに税金を安くする、その対象となる人のことです。これが扶養控除といわれるものです。 従って、未成年者でも所得のある人や高額の年金を貰っている人は、親たちが養わなくとも自分で食べていけますから、親たちの援助すなわち税金を安くする控除を国はしません。すなわち、扶養控除の対象者ではありません。 要するに一定の所得を越えれば「被扶養者」ではありません。親の税金とは無関係の独立した納税義務者になるのです。 これは、結果で決まります。今年の大晦日、あなたの1年間の所得額がハッキリして、来年の今頃に申告書を作るとき決まるのです。 あなたの場合では、あなたが働いて、例えば150万円も所得があれば、税金上では親の援助を認めませんから、親の所得税は高くなります。扶養控除がなくなりますから、お父さんの課税所得が減額されないのですね。 あなたは、親の被扶養者ではありませんから、自分で確定申告をして相応の所得税を納めねばなりません。その計算は、概ねあなたの考えでいいでしょう。他にも、社会保険料控除(国民健保の保険料や年金の保険料)とか生命保険料や家を買えばローンの控除とか諸々あります。そして、それらの控除を合計して所得から減じた額が課税所得といわれる所得税の対象となる所得です。 あなたが稼ぐ方法がわかりませんが、もし個人事業で青色申告をすれば、所得に要する費用も所得から控除されます。どこかに勤めるなら(学生ですからアルバイトですね)、勤務形態によりますが、勤め先は給料から天引きして、従業員全員分を直接納税します。いわゆる源泉徴収ですね。 ついでに、この場合は、健康保険も国民健保ではなく、いわゆる協会健保または組合健保になるかも知れません。年金は20歳未満でも厚生年金になります。要するに、親から独立するのです。 まー学生アルバイトなら、こうはならないでしょうがね。 いずれにせよ、このあたりは具体的にならないとわかりません。

noname#127975
質問者

お礼

わかりました!! 結局のところ稼いだら稼いだ分だけぜいきんを払うんですね。 扶養を外れたら保険に入ろうと、入らまいと、ある程度は国に納めるってことですね。 最初は扶養を外れたら、保険に入って保険料を払うことでどうにかこうにかなるものと思ってました。 この短いやり取りでどれだけ自分が無知なのか、わかりました。 ほんっとにご丁寧に何から何までありがとうございます。助かりました。 税金についてもうちょっと自分で勉強してみようかと思います。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

大学生になるならもっと勉強してください。というのは、 >所得税と、自分自身で国民保険に加入した場合に取られる金額にどれくらいの差があるのか 所得税と国民保険料とは別ものです。前者は国に納めるお金です。後者は保険料か税として市町村が取り立てます。 所得税は、あなたが稼ぐ金額やその他の条件がわからないとわかりません。あなたが稼げば親の扶養(扶養って何の扶養か?ですが、親の扶養控除のことかな)になっていても所得税はかかりますよ。 国民保険のほうはあなたの昨年の年収によります。これから稼ぐ分は来年の保険料に反映します。 従って、どのくらいの差か、比べようがありません。 予断ですが、国民保険料は「取られる」のではなく自分の方から「納める」のです。 ご質問の趣旨は、 >「じゃあどうしたらいいのか」でしよう? 健保については(恐らく親が自営なら今は親も国民健保でしょう)、国民健保なら扶養というのがありませんから家族はそれぞれ独立した被保険者です。ただし、親が同一世帯であなたの分も負担している筈です。 来年はあなたが稼いだ金額を基に保険料が高くなります。または、親とは別所帯として手続をして親の世帯から外れて独立をすればいいのです。 いずれにせよ、今はこのままでいいでしょう。これからの話ですからね。 所得税は、親の来年の確定申告のとき、あなたの分の扶養控除をなくします。もっとも、いずれ学生の特別控除は廃止になるらしいですが。あなた自身で確定申告をせねばなりません。 差なんて考えずにしかり稼ぎましょう。どうしたって、損得はありあせんよ。納めるものは納めましょう。

noname#127975
質問者

お礼

回答していただきありがとうごいます。すごくさんこうになりました。 これを機に自分のお金のことをもうちょっと勉強しようと思います。 先程の回答の件なのですが・・・ っということは 僕が父の扶養のまま仮に150万稼いだとき 150万(給与所得)-65万(給与所得控除)=85万 この場合85万が合計所得となり 勤労学生所得控除が適用されず、基礎控除で38万を差し引いて47万が税金の対象になるんですよね? これは親の扶養になってなくても同じような計算の仕方になるんですか? 回答していただいたお礼の欄に書くのは恐縮なんですがお答えいただけたら幸いです

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