- ベストアンサー
確定申告(扶養控除)について
よろしくお願いします。 扶養控除を受けるには、限度額があったと思います。 たしか、年間で103万円を越えてしまうといけないと思うのですが、 22年分は越えてしまいました。 ダブルワークをしています。 うちわけは、こんな感じです。 仕事Aによる収入・・90万円 仕事Bによる収入・・40万円。計130万円強。 しかし、23年はほとんど無収入になります。 こういう場合でも、扶養家族控除は受けられないのでしょうか? 手続きも面倒ですので、可能なら、仕事B分は23年度として計算してもらいたいのですが・・。 そんなことは不可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末時点で可否が決まります。あなたの場合103万円(所得38万円)を超えているので、扶養控除の対象者とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 控除を受ける人が配偶者なら配偶者控除になり、同じく103万円の収入が限度です。ただ、141万円未満ですので配偶者特別控除の対象となることは出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm しかし、23年はほとんど無収入になります。こういう場合でも、扶養家族控除は受けられないのでしょうか?> 今年の収入が無いなら、今年の扶養控除の対象者にはなれます。1年間の収入に対してなので今年の年末時点で決まります。扶養する人にあなたを扶養することを伝えれば、毎月天引きされる源泉所得税が安くなります(もし伝えなくても、年末調整で清算されるので結果は同じ)。 手続きも面倒ですので、可能なら、仕事B分は23年度として計算してもらいたいのですが・・。そんなことは不可能なのでしょうか?> 去年支給されている限り不可能です。 なお、社会(健康)保険の扶養については、一律決まっているわけではないので健康保険組合に聞くしかありません。ただ、この先1年で130万円以内であれば大抵は対象であり、月額108,333円が境目となるでしょうか。退職すれば、即入れることが多いです。 また、会社の扶養手当については会社独自のものなので、会社自体の規定によります。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養控除を受けるには… 誰が扶養控除を受けるのですか。 親か祖父母、兄弟などなら良いですけど、夫 (妻) ではありませんね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間で103万円を越えてしまうといけないと… 正確には、「所得」で 38万以下です。 「給与収入」103万が「所得」38万に換算されますので、結果としてそういうことになります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >22年分は越えてしまいました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 22年はアウトだったというわけです。 >23年はほとんど無収入になります… 23年分は、23年の大晦日に決まります。 >なら、仕事B分は23年度として計算してもらいたいの… 可能ではありません。 ------------------------------------------ なお、もし扶養しているのが夫 (妻) なら、もともと扶養控除は関係ありませんよ。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >可能なら、仕事B分は23年度として計算してもらいたいのですが・… 配偶者特別控除 11万円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm