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扶養控除は何時切れるのですか
扶養中の息子が大学を卒業し、平成16年5月から就職致しました。16年度の確定申告では、息子は扶養控除対象外になるのでしょうか?どなたか教えて下さい。
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扶養控除については、年末時点の現況により判断しますので、その年1月~12月までの息子さんの所得金額が38万円(給与収入ベースに直せば103万円)を超えていれば扶養に入れない事となり、平成16年分については、扶養控除はできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ただ、就職していたとしても、結果的に給与収入金額が103万円以下となった場合には、生計を一(同居であれば問題なしです)にしていれば、扶養控除は控除可能です。
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- hirona
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回答No.2
書かれている情報だけでは、息子さんが扶養控除対象外になるかどうか、誰にも分かりません。 というのは、扶養控除の対象外かどうか、いつ扶養控除が切れるのか、というのは、「大学を卒業した」「就職した」だけでは決まらないからです。 1月1日~12月31日の収入が、103万円を超えていれば、大学生であっても扶養控除の対象外です。(アルバイト収入が多いと、そういう事があります) また、大学を卒業して就職しても、すぐに退職してしまったとか、就職した時期が年末近くだったとかで、収入が103万円を超えていなければ、扶養控除の対象になります。
お礼
解答有り難うございます。よく分かりました。