• 締切済み

扶養控除で103万超えた差額

母親なんですが、父親の扶養になっているにもかかわらず、今年働いた収入が103万を超えてしまいました。 103万超えてしまった場合、扶養の時より父親に各種税金や、年金から引かれる介護保険などの保険料も来年分変わってくると聞きました。 多くとられる分父親が母親に請求すると言い出し、今までの明細と見比べようにも父親は自分の給料明細や年金支給金額の明細を全く見せてくれない人なので、 多分差額を大雑把に伝えてくると思います。 なので、103万を超えてしまった場合、市民税や介護保険の他にどの税金と保険料がどのくらい上がってしまうのか、また計算の仕方など教えていただけたら助かります。 ややこしくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

お父さんは給与所得・雑所得(年金)がおありですから確定申告されます。 その際配偶者控除を受けなければいいのですから、母親に請求する理由はないはずです。 103万円を少し越したのであれば別ですが、この分では大幅に超えると思います。 税金などが増える以上に給料は増えると思います。 夫婦全体で判断するようお父さんに言ったらどうでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

正確な計算ができないことは既に回答があるとおりです。 そもそも大雑把な計算ではなくて,差額明細を出さない限りは請求には応じられないという方が早くないですか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

103万を少し超えただけなら配偶者特別控除が付きますので、税額の上昇はさほどでもありません。お母様の年収次第でお父様の税金は徐々にあがっていくのです。 市民税は一律10%ですから、増えた分だけ控除が減る、減った控除の10%が増税になります。 酷税は累進税率ですので、年収により税率が異なり、つまり増税額も異なります。 いずれにしろ、104万と1万増えても1万増税になる事はありません。最大でも5千円程度かな?(年所得が1800万を超える場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 年金?入ってる健保は?そこが不明では。 しかし、夫が妻に請求って、、、

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

103万円をどれくらい超えるのか、父上の収入(給与、年金)がどれくらいありそうか、ご両親の年齢などがわからないと計算が困難です。また、母上にも年金収入がありますか。父上は勤務先の社会保険に加入されているのですね。 母上の収入が給与収入だけだとして、103万円を超えると以下のようになります。 ・100万円超(お住まいの自治体によっては93万円超から):住民税がかかる(母) ・103万円超:所得税がかかる(母)、配偶者控除がなくなる(父) ・130万円以上:父の社会保険から母の扶養が取り消される(これは年間収入での判断ではなく、月額108,334円以上の収入が続いた時とするのが普通です。細かな規定は父上の勤務先に確認する必要あり) ・141万円以上:配偶者特別控除がなくなる(父)来年からは201万円以上 配偶者(特別)控除の所得税分については、下記サイトご参照ください。いくら税金が高くなるかは、父上の所得税率によります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者(特別)控除の住民税分については、住民税率が一律10%ですから、控除額に掛け算すればよいですが、所得税のときと控除額が異なります。例えば、配偶者控除の場合で33万円です。 もし65歳以上なら、介護保険料も変わる可能性がありますが、こちらもそれぞれの所得額がわからないと判断できません。市町村によっても異なっていて、15段階程度の所得区分に分かれています。 https://www.iryohoken.club/kaigokiso/kaigo29.html このサイトは特定の市町村のものではなく見本です。必ずお住いの市区町村のホームページでご確認ください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

103万を超えてしまった場合、市民税や介護保険の他にどの税金と保険料がどのくらい上がってしまうのかは、父親の給料明細や年金支給金額の明細がないと計算できません。

関連するQ&A