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パート収入の社会保険控除と寡婦控除について
- パート収入の社会保険控除と寡婦控除について説明します。 離婚後、国民年金に加入する場合、社会保険控除が適用されます。また、寡婦控除も受けることができます。
- 具体的な計算方法は以下の通りです。 離婚後の年収100万円+国民年金の保険料1年分(180,240円)+寡婦控除(27万円)を合算して、145万240円となります。
- この合計金額の145万240円は、住民税や所得税の課税対象外であり、長男の扶養に入ることができます。
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(補足) 大学生の現在19歳のご二男が長男の扶養親族にならず、貴女の扶養親族になれば、夫と離婚でも貴女は寡婦控除27万を受けられるでしょう。 ご次男は19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族控除(38+25=)63万もあわせて受けられます。 その分貴女の所得税がかからない枠はあがります。
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- keirimas
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貴女自身に所得税や住民税がかからないことと、 ご長男が貴女を控除対象扶養親族とすることができることは、 次元の異なる問題です。 所得税でいう扶養親族は所得が38万円以下であること(給与収入だけなら103万円以下)が条件です。 貴女自身に所得税がかからないのは所得から所得控除を引いた額が1,000円未満の場合です。 設例では、給与収入だけなら1,211,239円以下です。 所得額561,239円-基礎控除380,000-年金保険料180,240=999 (国民年金保険料はもう少し高いかもしれません。要確認。) 寡婦控除は、貴女に扶養親族がいない場合は夫と死別または生死不明な場合(かつ所得金額500万以下)に限られます。離婚の場合はだめ。 要件をよく確認してください。 住民税はまた少し違う計算をします。均等割・所得割とも非課税なケース、所得割が非課税のケース など。基礎控除は33万、所得税とは額も違います。 [私は根気の都合でこれで終わらせていただきます。すみません]
- srafp
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> ということは、 > (1年間の給与収入100万円)+(国民年金保険料1年分@15020×12=180240円)+(寡婦控除2> 7万円)=1450240円 > この合計額の 1450240円 1年間に稼いでも、税金(住民税・所得税)はかからず、 > 長男の扶養にも入っていることができるのでしょうか? 結果は別にして、そう簡単な話しではありませんよ。 1 健康保険の被扶養者 一般には収入が「130万円未満」(健康保険法に関する通達が根拠)であれば、被扶養者になれるとされて居ります。ですので、『国民年金保険料が云々。寡婦控除が云々』は関係がない事柄なので、145万円の収入では被扶養者にはなれません。 尚、ある回答者の方がよく使われているフレーズですが「全国統一の取り扱い基準は御座いません」。ですので、この「130万円未満」も、いつの時点を起算日にした物かは加入する健康保険の保険者によって異なります。 2 個人住民税 先ず、仮に所得税がゼロ円であったとしても、個人住民税の計算方法[控除額]は所得税とは異なります。 次に税額ですが、税額は所得を一定の算式に当て嵌めて算出される金額[所得割]と、住民1名ごとに均等に賦課される金額[均等割]から構成されます。この時、所得から導かれた金額[所得割]がゼロであったとしても、必ずしも均等割りがゼロとなる訳ではなく、各行政が定めた条例に基づき、免除となるノンが決まります。 つまり、アナタの居住地だとか、下手をすれば各人の「収入額と収入の内訳」を調べないと、ゼロ円となるのかどうかが判りません。手っ取り早い所で、市役所のHPで調べるか、市役所の窓口に問合せてください。 時間の関係で、ここで私の回答文は終らせます。 スイマセン。