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扶養控除の修正でいくら税金を返金するのか?
かなりショックを受けています。 泣きそうです。 主人の会社から通知があり、それによると、税務署から扶養になっている同居の義父(主人の実父)が、所得超過で扶養から外れることが書かれていました。 至急調査して昨年の年調の修正をしなければならないので、源泉もしくは市町村で所得証明をもらって提出してほしい・・・とのこと。 所得証明を過去三年分入手したところ、義父の年金額は変化なく、むしろ年々数千円単位で減額されているのですが、昨年H17年度に税制改正があり、 年金者の控除がそれまでの140万から、120万に減ったそうなのです。 義父の年金額は、170万強ですから、 170-140=30・・で、 H16年までは38万未満の扶養所得範囲内だった。 それが、 170-120=50・・で、 H17年から扶養範囲を超えているわけです。 控除額が変わったとは全く知りませんでした。 所得税に関しては、同居老人控除が58万で、 主人の所得が330万以上なので、 58万×20%×80%=92800 で、92800円の税金の返金となりますが、 市民税の方も同じように返金させられますが、この場合、いくらぐらいの金額となるでしょう。 それから、会社によって違いますが、家族手当は義父の分を一人減らされるわけですが、今までの超過の手当返金は、やはり昨年にさかのぼって返されるものでしょうか? かなりの負担になりますので、ショックです。
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ANo.2です。 >懲戒免職にならないですよね? 夫にはそんなショッキングな情報は言えませんでした。 私は労働問題に特に詳しいわけではありませんので、一般的なお答えになりますが、「故意」に手当ての支給を受けていたのと、「錯誤」で結果的に受けていたのでは、全然意味が違うと思います。 ○解雇権 ・今回、もし会社が懲戒免職という最も重い処分をするためには、「それ相当の理由」が必要だと思います。少なくとも、今回の件が犯罪である必要はあると思います。そうでなければ、会社の解雇権の乱用だと思います。 http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa25.html ○詐欺罪 ・今回のケースで「それ相当の理由」として考えられるのは、「故意」受給を受けていたとしましたら、「詐欺罪」に該当するともいえます。ところで、「詐欺罪」の該当要件は次のとおりになっているそうです。 『詐欺罪は以下の3つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴です。 1 人を欺いて財物・財産上の利益を交付させようという意思を以て、人を欺罔する行為 2 欺罔された被害者が、錯誤に陥ること 3 錯誤した被害者が、財物または財産上の利益を処分・交付すること すなわち欺く行為(欺もう行為)によって錯誤に陥った人が財物を交付し財産的損害が発生しなければならず、それぞれにつき因果関係の存在が厳格に立証されなければならない。従って 騙す意思が当初からあったこと(「騙すつもりはなかった」では、構成要件から外れてしまう) 被害者が騙され、錯誤に陥っていること(欺罔を看破したが、トラブル回避や憐憫の情などで相手の要求を飲むような行為は、構成要件から外れてしまう) 被害者が自らの意思で財物を交付していること がポイントとなる。』 (以上、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA ・今回は、「騙す意思が当初からあったこと」に該当しないと思いますから、そもそも「詐欺罪」は成立しないといえると思います。 「詐欺罪」に該当しないとすると、今回「誤認」で受給された手当ては返還されればけりがつくことになります。つまり、「懲戒免職」にする「それ相当の理由」が無いように思いますが?(素朴な疑問で申し訳ないですが)…
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- kamehen
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再び#1の者です。 ちょっと勘違いされている回答がありますので、混乱されたらいけないので、補足しておきますが、今回、誤って扶養控除の是正を指摘されたのは、平成18年分ではなく、平成17年分の事ですので、もちろん所得税については、私と#3さんが書かれている通り、差額を納付すべき事となりますし、住民税についても、平成17年の所得が誤っていた訳ですので、今年6月以降から天引きされている平成18年度分の住民税に影響してくる訳ですので、最初に書いた通りとなります。 (ただ、#3さんが書かれている通り、住民税の方が既に先に調整済みになっている可能性もありますが) >ところで、会社から支給されていた『家族手当』の返金についてですが、それも重なるとなると、かなりの出費になって痛いです(泣 これについては、会社によって違いますので、何とも言えません。 >他のサイトでも相談したら、家族手当の返金どころか懲戒免職にされるかも!! と脅かす人がいて、今はそっちの方が心配になってきました。 脅かす人の気が知れませんが、ご質問者様は故意にされていた訳ではなく、ただ税制改正に関する知識がなかったので、結果的に追徴される事となった訳ですので、普通に考えればそれはないと思います。 もちろん、その辺の所はきちんと会社に説明されるべきとは思います。 (そういうケースは他社でもかなりあるものと思います。)
お礼
kamehenさん、再度のご回答ありがとうございました。 そもそも同居の義父に遠慮がなければ、毎年源泉証明書(確か社会保険庁から葉書で届けられてたと思います)を見せてもらって事なきを得ていたのですが、 義父は難しい人ですし、つい遠慮してしまって、年金額が例年と変わりないか聞くのが精一杯でした。 (年金額に関しましては、むしろ年々減少しているとのこと) それにしても、夫が懲戒免職(退職)ということでなければ、いずれ返金の要請があるであろう会社からの「家族手当」も安いもの、という気にもなります。
- siba3621
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扶養是正は、現在一斉に通知が出されています。 これは、毎年あることです。 また、情報源は住民税の給与支払報告(源泉徴収票と同じ)の集計結果で住居地の扶養控除対象者等とのマッチングでエラーとなった事案についての情報などを基に通知されているようです。 所得税については、支払わなければならない。 住民税は、通知がなければ会社に確認するとすでに調整済みかもしれません。 家族手当は、会社により対応が異なります。 また支払方法は、会社と相談の上支払うのが通常ですので分割ないし賞与払とすることが一般的です。
お礼
siba3621さん、ご回答ありがとうございました。 たぶん、賞与で一括清算・・・ということになると思います。 それより、懲戒免職・・なんて恐ろしい話を別サイトで脅されて目下、そのことを気にしています。
- o24hit
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こんにちは。 ANo.1さんのお答えを引き継ぎまして… ○住民税 住民税は次のような課税形態になっています。 ・市区町村民税 (均等割) 年額3000円(一律) (所得割) 課税標準額 200万円以下…税率3% 課税標準額 700万円以下…税率8%(そこから10万円の控除があります) 課税標準額 700万円以上…税率10%(控除24万円) ・都道府県民税 (均等割) 年額1000円(一律) (所得割) 課税標準額 700万円以下…税率2% 課税標準額 700万円以上…税率3%(控除7万円) ・課税標準額とは、各種控除後の課税所得です。 -------------------------------------------------------- ただ、少し勘違いをされている面もあると思います。 ○所得税 ・まず、所得税なのですが、義父さんがご主人の扶養から外れたということは、得に問題はないです。なぜなら、毎月の所得税の源泉徴収は仮払いですから、年末調整でその年の正しい税金を確定することになります。 ・ですから、年末調整までに義父さんを扶養家族から外されれば、年末調整時には義父さんについての扶養控除がされなくなりますし、毎月の源泉徴収額が不足していればそれも清算されます。つまり、年末調整でそういったことが清算され、本来支払うべき税額になるように12月に所得税が源泉徴収されます。 ・例年は、年末調整で税金が還付されることが多かったと思いますが、今年は還付がなく、(多分)多めに天引きされるだけです。返金するわけではありません。まー負担としては同じことですが… ・ちなみに、年末調整が終わった後に、そういった扶養関係が間違っていたことが判明すると、文字通り返金を求められます。 以前、家内のアルバイト収入が扶養の範囲を超えていることに気付かずに扶養申請したため、翌年に間違いが判明して追徴されたことがあります(涙)。 ○住民税 ・住民税は翌年払いになります。ですから、今回の税制改正によって扶養家族から外れることになったことが、ご主人の住民税に反映されるのは来年(の6月)の支払い分からです。今年度の住民税の支払いは、変更がありません。 ・ですからこれについても、今回、扶養家族から外されれば、来年は正しく課税されますので、得に問題はありません。つまり、そもそも今年、返金の必要はなく、来年からご主人の課税額が高くなるだけです。 >ところで、会社から支給されていた『家族手当』の返金についてですが、それも重なるとなると、かなりの出費になって痛いです(泣 ・家族手当は任意の手当てですから、会社によって支給基準がまちまちです。税金の扶養家族になっていることが前提でしたら、遡って返金を求められることもあるかもしれません。私のところのように、社会保険の扶養家族であれば支給対象になるのでしたら、引き続き受給できることになりますね。 ・どちらにしても、これは会社で確認していただくしかないですね。 >他のサイトでも相談したら、家族手当の返金どころか懲戒免職にされるかも!! と脅かす人がいて、今はそっちの方が心配になってきました。 ・んー。確約はできませんが、今回は錯誤であり、意図的に家族手当を受給されていたということではないですから、そこまでする会社はないと思いますが… ・今回の税制改正で、今年から住民税を課税されることになった年金生活者の方が大量に発生しましたから、今春は、役所にお年寄りが殺到して混乱しましたよね。税制改正をご存じなく、「収入が去年と同じなのに何故課税されるの? 計算違いじゃないですか?」ということですね。 このことからしても、税制改正を知らずに間違って家族手当をもらっておられたとしても、それを咎めるのは酷だと思うんですが… ○まとめ ・税金については、所得税は例年より増えるかもしれませんが、年末調整で清算されますし、住民税は来年から増えることになりますので、今から扶養を外されることで、税金の手続き面では問題はないです。 負担が多くなることは、あきらめていただくしかないです。そういう制度になってしまったということですから。 ・家族手当については、とりあえず支給要件を確認してください。税金の扶養家族なっていることが要件でしたら、還付を求められることがあるかもしれませんし、そうでなければ引き続き受給できるかもしれません。 ○参考なのですが、 ・来年から、また税制が変わり、住民税が増税され所得税が減税されます。国から地方へ税源の移譲がされるものなのですが、今回は過去の税金ですから関係ないですが、ころころ税制が変わるのは困りものですね。 ・今回のようなことが発生しないように、来年も気をつけてくださいね。
お礼
o24hitさん、ご回答ありがとうございました。 大変詳しく説明いただき恐縮しております。 すると、住民税の追徴につきましては、来年6月以降の税額に上乗せされるということですね。 それから、所得税についてなんですが、H17年度に65歳以上の年金受給者の控除が縮小されて、昨年の年調で修正されなければならなかったものですから、それを92800円追徴されると聞いております。 今年分の年調につきましては、おっしゃる通りかと思いますが。 家族手当につきましては、覚悟しております。 もとより、頂く筋合いではなかったものを頂いていれば返金するのが当然ですから。でも、痛いです(泣 懲戒免職にならないですよね? 夫にはそんなショッキングな情報は言えませんでした。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
確かに、65歳以上の公的年金等控除額が縮小されていますので、このようなケースは結構出てくるものと思います。 >主人の所得が330万以上なので、 正確には、所得金額ではなく、課税所得金額で見るべき事となりますが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した後の金額が330万円超900万円以下であれば、20%で間違いありませんので、お書きになられている計算の通りと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 市県民税については、同居老親の扶養控除の額は45万円となりますので、これに税率を乗じた金額となりますが、ご主人の所得によって率が変わりますので、正確なところはわかりませんが、おそらく10%程度と思います。 ただ、市県民税については、昨年の所得を基礎として、6月以降1年間の天引き額が決まっている訳ですので、扶養を抜いた所で正しい市県民税を計算し直して、通知が来る時点以降に、月割りでその分が高くなるものと思いますので、いっぺんに支払わなければならない、というものではありません。 (仮に12月からとすると、不足税額が4万5千円と仮定すれば、残り6ヶ月で割った金額の7,500円が、毎月の天引き額が増える目安になると思います。)
お礼
kamehenさん、ご回答ありがとうございました。 詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 住民税は分割になるのですか、ささやかな幸せです・・・ ところで、会社から支給されていた『家族手当』の返金についてですが、それも重なるとなると、かなりの出費になって痛いです(泣 他のサイトでも相談したら、家族手当の返金どころか懲戒免職にされるかも!! と脅かす人がいて、今はそっちの方が心配になってきました。
お礼
o24hitさん、再度のご回答ありがとうございました。 よく詳しくお調べ頂き、恐縮しております。 『詐欺罪』というのには該当しないと信じたいです。 本当にちょっとした落ち度でこんなに大変なことになるなんて。 今後、充分に気をつけたいと反省しております。