【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順
現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。
出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。
具体的な節税の内容は下記の通りです。
(1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる
(2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる
(3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない
これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか?
■旅費規程に定めた項目
宿泊費:10,000円 / 泊
日当:5,000円 / 日
■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■
旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円
宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円
↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
合計支給額:108,000円
■■■しかし実際に使われる金額は■■■
旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円
宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円
↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する
合計金額:82,100円
■■■トータルでは■■■
実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。
よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる
書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。
精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。
できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。
お礼
旅費規程はありますので「その規定に従うことが正しい。」承知しました。 社長の個人の車についての使用料を 「車両費」として支出せずに「旅費」(一泊2日の出張をしたことにして)で出していました。 旅費規程が20年ぐらい前のものなのでこれを機会に見直しをしようと思います。
補足
続いてお世話になります。 旅費規程は社労士に依頼するのでしょうか。 司法書士は違いますか。