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出張旅費

個人事業主です。 先日出張に行きその精算をしようと思っています。私も含め,職員についても,以前から定めている出張旅費規程に定める基準で精算をしていました。ところが先日ネットを見ていたところ,給与所得者(役員,従業員)に旅費を支払う際は,旅費規程に沿った形で支払えば給与としませんよと言うような記載がありました。私は個人事業主なので,役員にも,従業員にもなりません。もしかしたら個人事業主は,この取り扱い(出張旅費規程に基づく旅費精算)ができない(実費精算のみ)かと心配になりました。個人事業主の旅費精算の取り扱いについて,教えていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

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回答No.3

法人の場合は、役員といえども給与所得者なので、一定の基準による日当は、給与所得となるものの非課税とされています。それは、その日当のうちから、食事代や公衆電話代などの費用に当てているものとされているからです。個人企業でも、給与所得者については、同様の取扱が認められます。すなわち、事業専従者でも、給与所得者なので、旅費規程などにより他の従業員と同じ基準であれば認められます。 ところが、事業主は、そもそも給与所得者ではないので、そのような取扱はなく、実際に消費した交際費や会議費にあたる食事代や喫茶代などの領収証の金額が必要経費とされるだけです。また、厳密には、自分で食べた駅弁をはじめとする食費も必要経費に入りません。つまり、家事関連費とみなされることが多いのです。

maotao
質問者

お礼

やはりできませんか。これからはきちんと領収書をもらって処理したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dec02
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回答No.2

私用も兼ねたりして、常識の範囲を逸する金額だと問題でしょうけれど、 普通の交通費、普通の宿泊費でしたら、社長であろうと、課税対象外の旅費です。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

どのような規程なのでしょうか。 役員・使用人の別なく、 所得税法9(1)四により 下記の旅費は課税対象ではありません。 勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行 転任に伴う転居のために行う旅行 就職又は退職に伴う転居又は死亡による退職をした者の遺族が転居のために行う旅行 又、所得税基本通達の事項も勘案され、 その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を越える部分の金額は 給与所得・雑所得・退職所得などとなります。

maotao
質問者

補足

早々に回答いただきありがとうございました。 申し訳ありませんが質問の補足をさせていただきます。回答に書いて有るとおりと思うのですが,所得税法9(1)四は給与所得者がと書かれております。ということは,役員や従業員(給与所得者)は旅費規定(その旅行に通常必要とされる範囲内で定めらている)に基づいて旅費精算ができ(実際の領収書の金額に関係なく),逆に私のような個人事業主は旅費規程に基づくことなく領収書に基づき(実費精算)処理をしないといけないのではとふと思った次第です。個人事業主も所得税法9(1)四の規定を適用できるのでしょうか。

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