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学費に贈与税がかかりますか?

40歳になる息子が改めて大学に入学します 私立で学費も高額のようなので 援助しようと思いますが 贈与税がかかるのか免除されるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります 税金上の扶養は、生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金している。)で、給与年収で103万円以下、健康保険の扶養は通常、130万円未満なら扶養にできます。 また、贈与税はこれとは関係なく、学費であれば非課税です。 税金かかりません。 なお、相続時精算課税は、学費や生活費以外の贈与について使う制度です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

leftydog
質問者

お礼

ma-fujiさんご回答ありがとうございます 明確なご説明心より御礼申し上げます

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

親子の場合は、生計を一にしているとか、扶養しているかどうかは関係なく、民法上の扶養義務者ですから、教育資金の贈与は非課税です。 詳しくはこちらをご確認ください。 http://www.zeikenjc.co.jp/mori/b0045.html

leftydog
質問者

お礼

minosenninさんご回答ありがとうございます HPの紹介をよく読んで参考にしたいと思います

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

もう扶養している訳ではないですよね? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 扶養義務者が払う学費なら非課税ですが、そうではないでしょ。 もっとも、年110万までは非課税ですけど? 大きく超える場合は、相続時清算課税を選択すれば総額で2500万までは非課税になるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

leftydog
質問者

お礼

sebleさんご回答ありがとうございます 扶養していないので非課税の範囲内で考えます 「相続時清算課税」の情報ありがとうございました 検討したいと思います

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