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贈与税などがかかりますか
子供の大学(私立医学部6年間)の入学金、授業料等に2000~3000万かかる場合、親が払えば贈与税がかからないと思いますが、祖父が払えばかかるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
親が払えば贈与税がかからないのと同様に祖父が払っても贈与税はかかりません。 これは扶養義務者からの生活費や教育費の提供を受けた場合は 非課税となっているからで、 この扶養義務者には親子、祖父孫、夫婦、兄弟などが該当します。
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- seiginomikata51
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回答No.3
祖父と孫とが生計を一にしていなくても、その教育費 が明らかに子供の養育費として消費されていれば、そ の贈与財産に贈与税が課せられることはありません。 父母の収入も関係ありません。
質問者
お礼
お礼 ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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回答No.2
かかりません。 扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産は非課税です。 祖父も扶養義務者になります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
質問者
お礼
お礼 ご回答ありがとうございました。
- rokutaro36
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回答No.1
(Q)祖父が払えばかかるのでしょうか? (A)タイミングが重要です。 まとめて渡せば贈与になりますが、 必要になったとき、その都度渡せば、非課税となります。 つまり、入学金を納めるときに、入学金相当額、 授業料を納めるときに、授業料相当額 というように、必要なときに、その都度支払えば、非課税となります。 しかし、半年分をまとめて……となると、課税対象となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。願書によりますと、入学手続き時に1年分の入学金学費等800~1000万を一括もしくは前後期に分けて払うことになっております。それを祖父に払ってもらったら課税対象でしょうか。
お礼
お礼 ご回答ありがとうございました。