• ベストアンサー

学費予定だったお金を贈与したら

大学に行くであろうことを予期して親は学費としてそれなりのお金を用意します。 しかし、子どもが突然大学に行くことを諦めて就職なりフリーターなりに走った場合、その学費は宙ぶらりん状態になりますよね。 しかし、だからといってその子に与えないのは、あまりに不条理ですし、 もし兄弟があった場合、その子だけ特別扱いみたいで複雑な感情が生まれる可能性があります。 けれども、だからといって学費予定だった莫大なお金を一度にその子に与えると 「その人にとって通常の日常生活を営むために必要な費用」とは言えず、 贈与?に当たるのではないでしょうか。 もとは同じ予定だったお金ですが、このような場合、結果として贈与税がかかるお金となるか、かからないお金となるかという違いが出てくるのでしょうか。 どなたかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

ご質問の通り、(不条理なようですが)贈与とされ課税されます。扶養義務者間で生活費や教育費に充てるために財産をもらった場合でも、預金などして財産として残すと贈与税がかかります。その反対のご質問の場合は、当然に課税されます。現金の場合は、原則通りです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4405.htm
KanjistX
質問者

お礼

やはりそうですか。 しかし、 >預金などして財産として残すと贈与税がかかります。 というのは現実的にはなかなか微妙なところですね。 それに「生活費」というのもどこまでが「生活費」なんだか…。 と、条文を見ていてふと思わずにはいられませんでした。 なかなか、ボーダーラインを引きかねるところですね。 親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

贈与にかからないようにすることですが、証拠がないと困りますので,年数に分けて年毎に111万円贈与して--他からの贈与がない場合.他からあればその分を引いて合計が111万円--1万円に対する税金を払う方が税務署にはっきり.贈与したとわかるでしょうし,税金が少なくてすみます.もう一つは前に贈与についての似た質問がありました.下記参照

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=87229
KanjistX
質問者

お礼

111万円…。 なるほど、そんな手もあるんですね。 奥が深い!! まあ、別に現実的にそんなことに直面しているわけではないんですがね。 というより、まだ高校生ですし。 しかし、将来の勉強になりました。 ありがとうございました。 ところで、参考URLですが、一応チェックしてから質問いたしました。 似た質問ですが、僕としてはどちらかというと後半の方の「学費予定だったお金」について質問したかったので質問いたしました。 誤解を招かれませんように。

  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.1

実は、「生活費や教育費のための贈与財産」の適用範囲は 結構広いのです。現金ではなく、必要となる実際の物品を 購入した上で贈与する(資金援助ではダメ)か、サービス (「おごる」とか「旅行に連れて行く」)の形を取れば、 贈与税の対象外とできます。 詳しくは下記リンクをご参照下さい。

参考URL:
http://www.naganuma.com/souzoku/kakaranaizouyo.htm
KanjistX
質問者

お礼

なるほど、たしかに広いですね。 あまり気にしないのが一番ですかね。

関連するQ&A