- ベストアンサー
学費予定だったお金を贈与したら
大学に行くであろうことを予期して親は学費としてそれなりのお金を用意します。 しかし、子どもが突然大学に行くことを諦めて就職なりフリーターなりに走った場合、その学費は宙ぶらりん状態になりますよね。 しかし、だからといってその子に与えないのは、あまりに不条理ですし、 もし兄弟があった場合、その子だけ特別扱いみたいで複雑な感情が生まれる可能性があります。 けれども、だからといって学費予定だった莫大なお金を一度にその子に与えると 「その人にとって通常の日常生活を営むために必要な費用」とは言えず、 贈与?に当たるのではないでしょうか。 もとは同じ予定だったお金ですが、このような場合、結果として贈与税がかかるお金となるか、かからないお金となるかという違いが出てくるのでしょうか。 どなたかお教えください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- searchingboy
- ベストアンサー率23% (124/534)
回答No.3
- crimson
- ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.1
お礼
やはりそうですか。 しかし、 >預金などして財産として残すと贈与税がかかります。 というのは現実的にはなかなか微妙なところですね。 それに「生活費」というのもどこまでが「生活費」なんだか…。 と、条文を見ていてふと思わずにはいられませんでした。 なかなか、ボーダーラインを引きかねるところですね。 親切なご回答ありがとうございました。