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孫の学費は贈与税免除になりますか。

孫、子の夫婦、私(75歳)で 同居してます。孫が私立の医学部在学です。 私が孫の授業料の300万円を支払ったら 贈与税が かかりますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • p-p
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回答No.1

学費は非課税のようです ただし、孫や子の銀行口座に振り込んでしまうとそののまま学資に充てられたことを証明しにくいので、祖父母が大学の指定口座に直接振り込む方が良いということでした。 参考 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20120323/1332482587 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043573155

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
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回答No.4

国税庁のHPの説明には、次のような説明があります。 「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」 通常必要と認められるものというのは、 入学金、授業料も含まれます……これらは、通常支払うものだからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm では、扶養義務者とは何か? 一般的には、親・兄弟ですが、民法では、三親等まで認める場合があると定めています。 なので、一般的にには、孫のために入学金を支払うのは、贈与税が非課税となります。 他の方が述べているように、直接、振り込むのが良いでしょう。 また、親が金持ちの場合には、贈与とみなされる場合があるので、 注意が必要です。 このような質問は、税務署にすると良いです。 税務署は、もっとも親切な役場と言われています。 日本の税金は、申告制であり、 彼らは、「税金を納めていただく」という立場ですから。 なので、節税の方法までアドバイスしてくれます。 彼らを恐れるのは、脱税をしようとしている人たちです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

現在の税法では贈与税控除の事由にはなりません 来年度も無理でしょう 子への相続時精算課税なら贈与時は非課税ですが、慎重な検討が必要です

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私が孫の授業料の300万円を支払ったら … 親にそこそこの経済力があるのに祖父が肩代わりするということなら、現行法では贈与税が課せられる可能性があります。 親が困っているのなら、親子 (祖父と親) 間の扶養義務として、贈与ではないと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm なお、阿倍自民党は、ご質問のようなケースを非課税とする方針を固めたようですが、まだ法改正には至っていませんので、いつから施行されるか不透明です。 http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/snk20130109548.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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