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贈与税について教えてください。

子供の名前で学費などを貯金しています。 まとめて400万円を子供の通帳にいれました。 110万以上だと贈与税がかかると聞き顔面蒼白。。 よく大学は800万かかるとかいてあるのに、年110万だなんて。。。 何年後かに使うお金でも贈与税はとられるのですか?

みんなの回答

回答No.6

結論を言いますと贈与税はかかりません。 子供の名義の通帳に親が貯金しても、税務は実態で判断します。 つまり、その通帳・印鑑・カードを誰が管理していて誰のお金なのかを実態で判断します。 おそらく今回の場合だと、子供に収入も無いでしょうし、通帳など管理も親ですし、そもそも子供も400万円受贈したという認識などないでしょう!。・・・この時点で贈与で無いのです。 2つ目に、贈与税、相続税ともに扶養義務のあるもの、たとえば自分の子供の生活費や学費などの支払いは、課税しないとしています。 立法趣旨は、子供などの生活費など、子供の面倒をみるのは親として当然であり、これに課税することは社会通念上妥当でないからです。 ただし、子供が自立し社会人となってからお金をあげた場合は贈与税が課税されますし、家を建ててあげたり、土地を買ってあげても贈与税が課税されますので注意してください。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。  なお,贈与税がかからない場合のひとつとして, ・夫婦や親子,兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産   がありますので,そういう意味でも,「贈与税」の対象にはならないと思われて良いと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  まず,法律的なことを書かせていただきます。 ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ---------------  以上から, >子供の名前で学費などを貯金しています。 まとめて400万円を子供の通帳にいれました。 110万以上だと贈与税がかかると聞き顔面蒼白。。 ・「贈与」は「贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。今回のケースでは,remone-doさんに貯金を「無償移転する意志」があり,お子さんが「受諾」したとはいえないと思われますから,そもそも「贈与」の要件を満たしていないです。 >よく大学は800万かかるとかいてあるのに、年110万だなんて。。。 何年後かに使うお金でも贈与税はとられるのですか? ・「何年後かに使うお金でも贈与税」はかかることがあります。そうでないと相続税を逃れることができるからです。  ただし,今回のケースは「贈与」に当たらないと思われます。先にも書きましたが,remone-doさんが一方的にお子さん名義で貯金されているからです。

回答No.3

 お金を使わないようにと、お子さん名義の口座に入れてしまったのであれば、お子様が使わないということでしょうから、贈与にはなりません。なので、贈与税ということにもならないと思います。名義預金といわれるものです。  ただ、やはりなぜお子さんの名義にしたかというのはよくわからないところですので、贈与と疑われるような状態は避けておいたほうがいいのではないでしょうか。もとの口座に戻したりしておくのが無難なのでは。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子供の名前で学費などを貯金しています… 実質の所有者は誰かと言うことが重視されます。 名義はどうあれ、通帳と判子を親が握っているなら、親の財産のままです。 >110万以上だと贈与税がかかると聞き顔面蒼白… 古人曰く、 「間違いを改むるにはばかる事なかれ。」 国民すべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。 間違いは間違いとしてすぐ直せば、税の心配も要りません。 気づいた時点で親の名義に戻しておきましょう。 >よく大学は800万かかるとかいてあるのに… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、通常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。 有名私大での 800万は、贈与税など無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ところで、学資をなぜ子ども名で貯金するのでしょうか。 保護者名で支払えばよいことです。 「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」 そもそも、大学へ入る年頃の子どもが何百万ものお金を持っているはずはありません。 疑わしき行動は取らないことがいちばんなのです。 >何年後かに使うお金でも贈与税はとられるのですか… 使い道が通常の生活費を逸脱していれば、贈与と見なされます。 大学へ通うのに国産の小型車ならかまいませんが、ポルシェやワーゲンを買ってやると贈与となります。 また、使い道を特定しない現金、預金も贈与となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

remone-do
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供の学費は使わないようにわけておいただけなのですが、、、 移し変えればまにあうのですね。 参考になりました。

回答No.1

 学費はお子さんの口座から振り込まなくてはならないものでしょうか?お子さんの口座に入れる理由はどのようなものでしょうか?  学費の支払に必要なので入金したとか、そういう家事関連費の入金であれば単に息子さんの口座を経由しているだけなので、贈与の話にはなりません。ただ、それを息子さんが自分の定期預金にしたり、自分の車を買ったり、そういったことになれば贈与税の話は免れえません。  どちらになるかという事実認定は、難しいところですが、何年後かに使うと主張するのは、すこし難しい話です。なぜこの時期に入金したのか?というところに答える必要があるからです。  なお、子供さんの名義であっても、通帳や印鑑をご自分で保管していたりして、お子さんが下ろせない状態になっているときは、名義はお子さんだが実質はご自身の預金であるという名義預金のようなものになります。

remone-do
質問者

お礼

子供が私立にはいってしまったので、使わないようにと思いいれてしまったのですが、、、 どうなんでしようか?教えてください