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連れ子への学費提供で贈与税は発生するのか?

婚約している男女がいて、女性の連れ子の学費を男性から提供してもらった場合、女性には贈与税が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239865
noname#239865
回答No.3

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、 例外として、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税は発生しません。 婚約者には扶養義務はありませんので贈与税が発生します。

Tractor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。いちばん過不足無い内容だと思いましたのでベストにさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13694)
回答No.5

脱税しない限り発生します。絵に描いたような贈与です。贈与の基礎控除は確か120万だったから、400万だとかなりの贈与税が取られます。何年も放ってあるから重加算税も加わります。なぜ税務署が入らないのでしょうね。文春も手抜きしていますね。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

登場人物が3人、いるんですけど 男・女・女の連れ子。 男と女が婚約した段階では、女の子供と男には なんの関係もありません。 男と女が婚姻しても、男と女の連れ子は親子関係にない。 男と女が婚姻し、さらに 婚姻相手と養子縁組することで、男と女の連れ子は 親子関係になる。 そのようなことを考えたのですが 女性には贈与税が発生する、と思いました。 婚約中とはいえ、女の連れ子と男は他人。 それと 学費をどのように提供したか? 離婚した父親から学費を提供してもらうとき なんかがそうで いったん女(元妻)の口座に200万円入れた・・・この場合は 贈与税発生。 なので 元妻に110万円を超えない振り込み 子供に110万円超えない振り込み などしないと、贈与税発生。 ※学費を直接支払っていない  元妻の口座に200万円振り込むのは  その後、どう使おうとも贈与。 金銭の貸し借りには、贈与税がかかりません。 ですが 事態が贈与ならば、当然に贈与税がかかる。 支払い期限を定めていない や 返してもらうつもりは、なかった など、これは貸し借りじゃないよね と判断されると、贈与税発生。 となかんとルールがあって どっちにしても 僕としては、女性には贈与税が発生する ような気がしました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

婚約している男女間には,内縁ではないのですから,扶養義務はありません。従って学費であっても贈与があれば贈与税の対象です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

婚約までしていれば、(内縁の)夫婦の生活費として問題ないと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

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