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社会福祉新会計基準について質問です。
サービス区分間で費用の立替をした場合の、起票の仕方を教えてください。 特に、立替金等も内部取引となるのでしょうか?
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こんにちは。 >サービス区分間で費用の立替をした場合の、起票の仕方を教えてください。// 1)A事業の消耗品費をB事業の口座から支払った場合: A事業側;消耗品費xxx / 未払金xxx B事業側;立替金 xxx / 預金 xxx 2)A事業の口座からB事業の口座へ立替分を振替えたとき: A事業側;未払金 xxx / 預金 xxx B事業側;預金 xxx / 立替金xxx こうすれば、1)の時にA事業側では資金収支・事業活動計算書にて消耗品費が計上されるが、B事業側では両計算書上は何も計上されず、A事業の支出・費用として認識される。もちろん2)の時にはA,B事業とも両計算書上は何も計上されない。 >立替金等も内部取引となるのでしょうか?// はい、なります。 法人全体では、 消耗品費xxx / 預金 xxx だけが発生している訳ですから、 未払金 xxx / 立替金xxx を内部取引の相殺消去対象とします。これらは貸借対照表科目ですから、貸借対照表にて相殺消去します。 1)A,B事業が同一拠点区分でしたら、サービス区分別に表示する拠点区分貸借対照表は作成義務がありませんので、内部的に拠点区分貸借対照表作成して相殺消去。 2)A,B事業が異なる拠点区分で同一事業区分でしたら 事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)で相殺消去。 3)A,B事業が異なる事業区分でしたら法人全体の貸借対照表内訳表(第3号の2様式)で相殺消去。 です。
お礼
大変参考になりました。また、解らない問題が出た時に教えてくださればありがたいです。