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社会福祉法人会計での拠点区分とサービス区分について
初歩的な質問ですみません。 サービス区分が1つしかない拠点区分では全ての会計処理を拠点区分で行わなければいけないのでしょうか?それとも拠点区分を利用せずサービス区分での処理も認められるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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サービス区分が複数ある拠点と単一の拠点とが混在している、ということかい?そうであれば、単一の拠点についても、サービス区分で処理して構わない(運用指針7(4)参照)。
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ありがとうございました。