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社会福祉法人会計の「内部取引消去」について

社会福祉法人会計の「内部取引消去」について質問させていただきます。 資金収支明細書(別紙3)や事業活動明細書(別紙4)の「内部取引消去」は、 1)1つの拠点区分内のサービス区分同士のみが対象 2)拠点区分の垣根なしにサービス区分同士は全て対象 のいづれなのでしょうか? 初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。

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  • Major123
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回答No.2

>いづれかで内部消去(重複消去はない)する。 ということでよいのでしょうか?// その通りです。重複消去はありません。 サービス区分から積み上げるように計算書類を作り上げていくと分かります。自らの区分内で消去しきれない関係の内部取引は上位段階の区分で消去します。

kuuko
質問者

お礼

丁寧な回答をいただきよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Major123
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回答No.1

こんにちは。 ご質問の、 >2)拠点区分の垣根なしにサービス区分同士は全て対象 の意味は、A拠点内のサービス区分であるSサービス事業とB拠点内のサービス区分であるTサービス事業との間で売買取引や繰入金取引がある場合と理解します。 とすれば、回答は1)になります。別紙3は同一拠点区分内での資金収支を計上するもので、拠点外への取引がある場合(S事業とT事業のような)には、SとTが拠点区分の1つ上位段階である事業区分が同一(ともに社会福祉事業区分であるような)であれば第1号の3様式で、異なる事業区分の場合(Sは社会福祉事業区分でTが公益事業区分であるような)であれば第1号の2様式で内部取引消去します。 したがって、例として挙げたA拠点内のサービス区分であるSサービス事業とB拠点内のサービス区分であるTサービス事業との間で繰入金取引がある場合には、別紙3では消去されず、これらがともに社会福祉事業区分であれば「拠点区分間繰入金収入」と「拠点区分間繰入金支出」が残ったままになり、第1号の3様式でこれを内部取引消去することになります。

kuuko
質問者

補足

明快なご回答ありがとうございました。 資金収支を例とする内部取引は、 ・第1号の2様式(異なる事業区分) ・第1号の3様式(同一の事業区分) ・別紙3(同一の拠点区分) のいづれかで内部消去(重複消去はない)する。 ということでよいのでしょうか?

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