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社会福祉法人会計の「内部取引消去」について(2)

先日、同様の質問をしたところわかりやすい回答をいただきわかったつもりでいたのですが、 再度別の疑問が出ましたので質問させていただきます。相変わらず初歩的な質問ですみません。 1)資金収支計算書や事業活動計算書の同一拠点内サービス区分間の内部取引は、それぞれ別紙3、別紙4で内部取引消去されますが、貸借対照表の同一拠点内サービス区分間の内部取引はそれに当たる帳票が無いと思うのですがどう考えたらよいのでしょうか? 2)来年度への繰越金は内部取引を含まない(無視した)金額でよいのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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  • Major123
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回答No.3

こんにちは。前のご質問に回答した者です。 社会福祉法人の会計処理は、ようやく新会計基準に一本化がなされようという一方、現段階では複数の会計基準が並走している上に、基準自体を知らない方から企業会計の類推だけで解釈をされがちです。企業会計のルールは、社会福祉法人会計にとっても無視できるルールではありませんが、まずは社会福祉会計上にてどう判断するかの説明が第一にあるべきです。 >1)・・・貸借対照表の同一拠点内サービス区分間の内部取引はそれに当たる帳票が無いと思うのですがどう考えたらよいのでしょうか?// 別紙3,4と違って該当する貸借対照表の作成が義務付けられていないだけで、考え方は上位段階の貸借対照表での内部取引消去と全く同じです。つまり、公表しないけどサービス区分別貸借対照表を作成し、内部消去して第3号4様式(前年度対比型の拠点区分貸借対照表)を作成し、第3号3様式(拠点区分別貸借対照表)にてより上位段階での内部取引消去を行なえばいいのです。 以前のご質問で。 >サービス区分から積み上げるように計算書類を作り上げていくと分かります。自らの区分内で消去しきれない関係の内部取引は上位段階の区分で消去します。// とお答えしましたが、考え方に変わりはありません。作成が義務付けられて公表するか否かの違いがあるだけです。 >2)来年度への繰越金は内部取引を含まない(無視した)金額でよいのでしょうか?// 法人全体であれば、その通りです。これは今までだって変わりないはずです。今までは繰入金支出・繰入金収入、内部貸付金・内部借入金が資金収支計算書、事業活動計算書や貸借対照表に表示されていましたが、それぞれ(収入額と支出額、借入額と貸付額)は同額ですので、資金収支計算書で言えば当期資金収支差額や当期末支払資金残高に変更がある訳ではなく、結局は相殺消去と同じ結果になっていたのです。ただ収入・支出の総額や流動資産・流動負債の総額が内部取引額を相殺消去する分、同額だけ小さくなるのです。 しかし、ご質問の主旨が事業区分単位、拠点区分単位、サービス区分単位で見た場合であれば、回答は否、という事になります。なぜならば、内部取引を相殺消去することは、財務諸表作成表示のためであって、1年間に法人内部で融通した資金を実際に元に戻すことを意味している訳ではないからです。この内部取引相殺消去表示は社会副法人会計には今まで無かったことなので、迷いやすいのでしょう(ですから企業会計しか知らない方には、なぜこんなこと聞くの?と思われるのです)。サービス区分の各事業の中には繰入金収入があって初めて収支が見合う事業もあるはずですし、拠点区分間での資金の貸借がある場合には年度末に清算できないこともあるはずです。それらの処理を内部取引消去仕訳と同時に強引に清算せよと言っている訳ではないのです。事業区分間で繰入金収入があれば事業区分単位の財務諸表(第1号の3様式)では事業区分間繰入金収入が残ったままですし、その繰入金を受けた状態のままでその事業区分での繰越金の計算がなされているはずで、それはそのままで良いのです。拠点区分でもサービス区分でもその考え方に変わりはありません。

kuuko
質問者

お礼

相変わらず丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

念のためだが、サービス区分についての貸借対照表は開示するものにならない。開示を禁じられているわけではないが、義務的ではないということだ。だから、サービス区分についての貸借対照表は、作成してもよく、しなくてもよい。やりやすい方法でやればよい。 その上で俺は、あなたが会計ソフトを利用しているのだろうと推測し、仕訳段階での相殺をお勧めする。そのほうが会計ソフトの仕様に見合っているものと思われる。前回回答にて仕訳で相殺消去すればいいと回答したのも、そのためだ。

kuuko
質問者

お礼

ズバリの回答ありがとうございます。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

同一拠点内サービス区分間の内部取引の残高について、ということだよな。この残高については、内訳表が要求されていないため、仕訳段階で相殺すればいい(会計基準1章7項、同注解注5参照)。 また、内部取引はすべて相殺されるため、繰越金には内部取引は含まれない。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

社会福祉法人会計を管理しているところは,確実な経理処理をしていると信じているのに意外な出門ですね?P/L・B/Sを無視した質問にまさかと思っています。 貸借対照表(B/S)を作成する段階で,損益計算書(P/L)の仕訳(全ての証憑書類)に基づいて仕訳計上されている筈です。特に(2)の質問はあり得ないことです。 (1)(2)で不備があるなら訂正をして正しい仕訳処理をして計上し,来期に向けた決算報告書にしてください。

kuuko
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

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