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区分支給限度基準
区分支給限度基準額は、さまざまな居宅サービスを組み合わせて利用する際に、要介護度ごとに、決められた上限ですが、施設利用の場合は、要介護度ごとに、一日あたりの利用単位数が固定だし、他のサービスを併用することもないから、要介護度ごとの区分支給限度基準額を定める必要がないというか、施設サービスを月一杯毎日要介護度ごとに、決められた単位数を使っでも区分支給限度基準額を超えないように設定されているのですね?
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施設サービスに区分支給限度額が設定されていないことに関しては間違いありませんが、その理由として限度額を超えないからというのは誤りです。 例えば要介護5の高齢者の場合は区分支給限度額が358,300円です。 介護老人福祉施設でユニット型小規模の場合では月額が33,759単位となり、特別区単価では360,546円になりますからオーバーしますよね。 同じように介護老人保健施設や介護療養型医療施設でも区分支給限度額を超過することはあります。 ですので、施設サービスに区分支給限度額が適用されないのは単に限度額を超えないように設定されているからというわけではないのです。
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- morimori1117
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回答No.1
ショートステイ利用目的で施設を利用されるのであれば、支給限度額も考慮しながらの利用を考えなければなりませんが、 施設入所に関しては、簡単に言うと関係ありません。