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夫名義の車は経費として認められますか?
仕訳帳の書き方を教えてください。宜しくお願いします。 個人事業主、青色申告です。 一昨年、車をローンで購入し減価償却(7割)で昨年申告しました。 まだ、120万残債があるのですが夫と私の車2台を下取りに出して 夫の名義で新車を購入します。 夫→残債なし 下取り価格100万 私→残債120万 下取り60万 購入する車270万 この月々の支払35,000円 私が仕事で使うためメインで乗るので、5~6割は経費で落とそうかと思います。 でも、夫名義の車で夫の通帳から引き落されるとなると経費として 認められるのでしょうか? もし、認められるとしたら、その場合の記帳の方法が分からないので 教えてください。 私の車の記帳 現金 60,0000 下取り60,0000 現金 60,0000/夫借り60,0000←夫の100万の下取りから不足分は払うので。(?) 車両費1200,000/現金1200,000 私の車の記帳はこういうかんじかなー?と思うのですが(自信は無いですが) 新車の記帳については全く分かりません。 どなたかわかりやすく記帳方法を教えてください。 説明が分かりづらいようでしたらすみません。
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- minosennin
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#3です。 所得税法の基本的名考え方は、給料、家賃、借入金利息などを生計を一にする親族に支払っても必要経費とすることはできません。しかし、その支払を受けた親族にその収入を得るために要した費用がある場合には、その経費の額を事業者の必要経費に算入します。 言い換えれば、親族が外部に支払った費用で、事業者の事業収入に対応するものは必要経費にできるということです。 この考え方により、夫の車の減価償却費の一部が質問者さんの事業所得の必要経費となります。 同様に、車の税金や保険料についてもその一部を質問者さんの事業所得の必要経費とすることができます。
- mukaiyama
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>その仕訳が【○○費 △△円/事業主借 △△円】ということでよいのでしょうか… 違う、違う。 >車代のローンは半分ずつ出し合って払っていく… 夫のローンを肩代わりするのは事業用支出ではありません。 事業用でない支出を事業用財布から出すのは、 【事業主貸 △△円/現金 △△円】 財布からでなく事業用預金から出すのなら 【事業主貸 △△円/普通預金 △△円】 あと、横レス。 >夫名義の新車は減価償却費として計上できないのに… これが、 【減価償却費 △△円/事業主借 △△円】
- minosennin
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夫名義の車も経費として認められます。 1.下取り車について 車両の下取りは譲渡所得として処理します。ですから、事業所得の帳簿には下取り額は関係せず、未償却残高を単に帳簿から外すための仕訳だけ行えばよいのです。期首の未償却残高がxxxxxの場合、仕訳は次のとおりとなります。 借方 事業主貸 xxxxx / 貸方 車両運搬具 xxxxx なお、夫の車両の下取り及び新車の購入については何も仕訳をする必要はありません。(してはいけません。) 2.減価償却費の計上について 夫の名義である新車については帳簿に計上できませんが、その減価償却費の内、その5~6割に相当する金額が妥当な額であれば質問者さんの事業所得の必要経費にすることができます。 その場合の仕訳は次のとおりです。 借方 減価償却費 99,999/ 貸方 事業主借 99,999 なお、この場合、夫に賃借料を支払うことも考えられますが、生計を一にする親族間の支払は必要経費になりません。あくまでも、減価償却費として処理することが重要です。
お礼
お答えありがとうございました。 今一つ分からないのですが、夫名義の新車は減価償却費として計上できないのに減価償却費として処理するとはどういうことなのでしょうか? まだ帳簿類のことが、ちゃんとわかっていないので そこが疑問になりました(T_T) すみません…
- mukaiyama
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>夫の通帳から引き落されるとなると… 何が引き落とされるのですか。 ・購入費用? ・ローンの月々返済? ・自動車税? ・ガソリン代? ・その他? >経費として認められるのでしょうか… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、「事業主借」で経費にすることが可能です。 【○○費 △△円/事業主借 △△円】 家族内で金銭のやりとりなしに、そのまま経費にしてかまいません。 使用料金をあなたが夫に対して支払う必用などないのです。 それが「事業主借」という仕訳科目です。 ただし、上記のうちローン返済は、利息手数料分のみが経費で、元本の返済分は経費でありません。 >現金 60,0000/夫借り60,0000←夫の100万の下取りから不足分… 意味不明。 「夫借り」なんて仕訳科目はありません。 >個人事業主、青色申告… >車両費1200,000/現金1200,000… 「車両費」→「車両運搬具」 青色申告決算書 (損益計算書および貸借対照表) にある科目名を使います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf しかし、この仕訳も意味不明。 この仕訳では、あなたが事業用財布から 120万を出して、あなた名義の事業用車両を買うという意味ですよ。 >夫の名義で新車を購入します… あなたが事業用財布から 120万を出して夫名義の車を買うのなら、妻から夫への贈与であり、夫は「贈与税の申告と納付」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になりますよ。 >新車の記帳については全く分かりません… 夫が車を買うのなら、あなたの事業の仕訳とは何の関係もありません。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのですよ。 仕訳が必用なのは、今まで乗っていて今回廃車にした、あなた自身の車に関する部分のみです。 ・廃車日の未償却残高 【除却損 □□円/車両運搬具 □□円】 これは事業用資産の譲渡であり、下取り価格 60万が□□円より多ければ、事業所得とは別に「譲渡所得」となります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/36.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 私の仕訳は全く合っていなかったようで…(*_*) 車代のローンは半分ずつ出し合って払っていくのですが、 その仕訳が【○○費 △△円/事業主借 △△円】ということでよいのでしょうか? よくわかっていなくてすみません…
- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
色々な方法論が御座います 夫名義の車ですが 使用料金を貴方が夫に対して支払うと言うものです 但し この方法を用いようとすれば その車の持ち主の人格が問題となるでしょう (1)事業主は貴方でご主人ではないという前提 (2)夫はタダ単に車の所有者だとする立場が前提 (3)事業主が貴方であり車両を所有していない (4)夫に収入があっても必ずしも申告の必要は無い (5)税務は申告が前提です 何の為の税務か知って下さい (6)記帳は事業主の義務であり日報です 申告(納税)が前提と言う概念は不必要です 色々と考え方がある方法論ですが 簡単なのは事業主が車両を購入使用すると言う事なのです 以上ですが 何でも自分ですると言う知恵よりも 税理士に相談できる環境も又重要となる時が来るでしょう
お礼
ありがとうございました。 税理士に相談できる環境…今回本当に思いました(*_*)
お礼
どうもありがとうございました。 簡潔で分かりやすかったです。 勉強になりました。