• ベストアンサー

車のローンは税金控除に…??

この度個人事業を始める事になりどうしても移動手段に車が必要になりました。なるべく出費を抑えたいため、先月結婚しました妻の車を私が利用することにしました。 妻は昨年新車の6年ローンで車を購入したのですが、私の確定申告のとき何とか経費として減価償却できないものでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

生計を一にする家族の持ち物を事業に使用した場合、経費に計上してかまいません。 このようなご質問をするからには白色申告の方かと想像しますので、仕訳などは触れないでおきます (青色申告なら「事業主借」)。 経費になるのは「減価償却費」と、月々のローンの内「利息・手数料分」のみ (元本の返済分は経費でない)、その年の内に支払った自動車税や保険に修理代などです。 ガソリン代や有料道路代はもちろん良いです。 これらはいずれも、家事使用分とを走行キロ数などで按分します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 減価償却費の計算は、『収支内訳書』2ページの表を、左の方から順に穴埋めしていくだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

025722
質問者

お礼

丁寧に有難うございます。 まったくの素人でして元本の返済も経費?と思っておりました…。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.4

No.1の方の回答を見て思ったのですが、ローン会社が 割賦販売契約継承を認めてくれればスッキリと問題が 解決するかも。 「割賦販売契約継承並びに重畳的債務引受契約書」の 作成を依頼してみては? 注意 割賦販売の車は取得税が使用者課税になっているので 使用者名義を変更すると取得税を払うことになるかも 知れませんのでご承知おきを。

025722
質問者

お礼

取得税を払うことになるかもしれないのですね… 有難うございます!!勉強になります。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

1 ガソリン代・車検代等の諸費用・有料道路代・保険代 経費にできるでしょう。車の所有者が誰であれ、事業遂行に必要な経費だからです。 2 車両の購入価格とローンの利息 持ち主が「妻」ですから、少し無理があると思います。 減価償却資産として計上することに無理があると考えると、減価償却額を事業経費としていくことにも無理がありそうです。 ローン利息についても同様でしょう(資産の取得価格に取得に必要なすべての経費が含まれるというのが当局の考え方です。ただし一部の租税・手数料は除かれます)。 3 私の意見 奥様名義である以上、あなたの事業資産にはできないでしょう。 新たに車を買う費用がもったいないなら、名義変更をすればいいと思います(奥様の承諾が要りますけどね)。 ローン返済中に名義変更が可能かどうかの問題がおきますが、名義変更とともにローンの返済者も変更するようにすれば、そんなに難しい問題ではないように感じます。 感覚的には主たる債務者の変更でいいのかな、と感じます。 また、ローンの返済者も事業主である夫にしないと、車の名義は夫で、その代金は妻が払ってるという状況になり、事業資産とするのには、再びはてなマークがついてしまいそうです。

025722
質問者

お礼

やはり、妻名義では難しいですよね。 名義変更とローンの返済者も変更できるか確認してみたいと思います! 有難うございました!!

回答No.1

奥様名義の車であれば減価償却にはなりません。会社に名義変更をする必要がありますが、ローン中であればそれもローン会社が許可しないと思いますので難しいと思います。。 勿論仕事で用いたガソリン代や高速道路代は必要経費で処理できます。

025722
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはり減価償却にはならないのですね…。

関連するQ&A