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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告で夫名義の自宅と車はどう扱うべきですか?)

青色申告で夫名義の自宅と車はどう扱うべきですか?

このQ&Aのポイント
  • 青色申告時の夫名義の自宅と車の取り扱いについてわかりやすく解説します。
  • 自宅の一部を仕事場として使用する場合の経費控除や、車の事業用利用に伴う自動車税の控除について詳しく説明します。
  • 資産が夫名義であるため、経費としての申告や貸借対照表への記載についても検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

概ね、No.1さんの回答のとおりです。 所得税では (1)「生計を一にする親族への支払いは、経費にしない」という原則があります。 そのかわり (2)「生計を一にする親族が負担した業務にかかる費用は、事業主が控除できる」ことになっています。 従って、 (1)により、ご主人に家賃や自動車のリース料を支払っても経費にならないです。 しかし (2)により、事業に関してご主人が負担している部分をあなたの経費にできます。 考えられるものとしては、 建物関係 ・減価償却費 ・住宅ローンの利息 ・固定資産税 ・火災保険 ・水道光熱費 車関係 ・減価償却費 ・自動車税 ・車検や修繕 ・自動車保険 ・ガソリン代 次に、貸借対照表について回答します。 ご主人の建物・車・借入金残高を全部入れてください。 期首の貸借対照表をちゃんと作ったら、貸借の差額は「元入金」で調整します。 個人の決算書の減価償却の欄は、自分のものと、同じように減価償却をして、「事業使用割合」を掛けるようになっています。 最後に、ご主人について。 もし、あなたのお仕事を手伝っているなら「専従者」の届け出を検討することもありかな・・・と思いましたので、質問外ですが、私の独り言です。 大変でしょうが、頑張ってください。

R4-D4
質問者

お礼

丁寧なご解説を頂き、とても助かります。 税務署の方がその元入金のことをおっしゃっていたと思うのですが、こうして文章で解説して頂くのと違って途中で訳がわからなくなってしまっていました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……夫名義の自宅と車はどう扱うべきですか? 結論から言えば、「納税者の親族(この場合は夫)名義」であっても、【生計を一(いつ)にしていれば】、納税者の必要経費に算入することができます。 裏を返せば、「生計を一にしていない場合はダメ」ということです。 ***** (詳しい解説) まず、「所得税法(所得税のルール)」では、「生計を一にするかどうか?」が重視され、それによって判断が180度変わってしまうことが多々あります。 その割に、「生計を一にする」という「概念」は【曖昧】で、判断に迷います。 ということで、本家、国税庁の「通達」をご覧ください。 『所得税……扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも「法令の解釈」で「法令」そのものではありませんが、どこの税務署(の職員さん)でもこの通達を元に判断することになります。 ポイントは、お金の面で独立しているならば、税法上は【他人と同じ】ということです。 なお、ここでの「親族」は、「配偶者と6親等内の血族及び3親等内の姻族」のことで、かなり遠い親戚まで含まれます。 --- さて、所得税法上、【生計を一にしているかどうか?】が重要なことが分かったところで、本題の「必要経費」について国税庁の解説をみてみましょう。 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm お世辞にも「やさしい」とは言えない解説ですが、「3 必要経費に算入する場合の注意事項」の「(2) 必要経費になるものとならないものの例」で「生計を一にしているかどうか?親族かどうか?」が強調されています。(重要であることの証です。) >イ 【生計を一にする】【配偶者その他の親族】に支払う…… >ロ 【生計を一にする】【配偶者その他の親族】に支払う…… --- さらに、「イ」には、以下のような補足があります。 >……【ただし】、例えば【子が】【生計を一にする父】から業務のために借りた土地・建物に課される【固定資産税等の費用】は、【子が営む業務の必要経費】に【なります】。 「子」と「父」ですが、当然「夫婦」でも考え方は同じです。 --- いかがでしょうか?「生計を一にする(親族)かどうか?」がポイントになることがご理解いただけましたでしょうか? 「理解できた」という場合は、少々専門的ですが、以下の記事の「制度の位置づけ・体系」の解説が参考になります。 『生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例|[税金]所得税法・法人税法等』 https://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_32.html >|制度の位置づけ・体系 >課税単位―家族単位主義 >所得税法では、課税単位の問題に関しては、個人単位主義を採用しています。 >ただし、個人単位主義には、家族間での所得分割に弱いという弱点があり、これを無制限に認めると、課税負担の不公平を招いてしまいます。 >そこで、【個人単位主義の唯一の例外】として本制度が設けられ、【世帯単位で課税を行う】ものとされています。 つまり、所得税はあくまでも「個人単位の税金」だけれども、【生計を一にする親族がいる場合に限って】、「世帯単位で判断すること【も】あるよ」ということです。 --- なお、疑問をシンプルにするためにも、まずは【自分の名義だと仮定して】「必要経費に参入できるかどうか?」を考えてみたほうがよいと思います。 たとえば、「住宅ローン(の返済のための支出)」は、【たとえ自分名義のローンであっても】、「(事業分の)支払利息」しか必要経費に参入できません。 (参考) 『経費で落とせない!個人事業主のNG経費10個(2015.08.24)|税理士法人Soogol』 http://switch.or.jp/small-business-owner-expense-1331#page5 >5. 金融機関からの借入金の元金・住宅ローンの元本 --- 『個人事業主の妻が、夫名義の車を使ったら、、、車の使用料は経費にならないけれどガソリン代は経費になります!(2017年2月14日)|鈴木麻紗子税理士事務所』 https://masako-tax.jp/cost-of-car/ ***** 補足:「税務署に電話で問い合わせたのですが、担当者さんのお話が理解できずに困っています。」について 「税務署」に電話しても、電話に出るのが税務署の職員さんとは限りません。 また、「誰が電話に出るか?」は運次第ですから、一度電話しただけで諦めないほうがよいです。(つまり、「当たりハズレがあるから当たるまでかけたほうがよい」ということです。) (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『確定申告コールセンターってこんな感じです(2013年03月02日)|murataxのひとりごと~税金小ネタ満載!』 https://ameblo.jp/m-c-tax/entry-11481270253.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- あとは、この時期に税務署に問い合わせても、職員さんは「いっぱいいっぱい」で丁寧な対応は期待しない方がいいです。 もちろん、「今年の申告期限に間に合わせる」ならそうも言っていられませんが、今後は「税務署(の個人課税課)が暇な時期」に疑問を解消しておくことをお勧めします。 申告時期がすぎれば「記帳指導」などもあります。 (参考) 『[PDF]記帳指導ってなあに?|国税庁』 https://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/pdf/shidou.pdf 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) (2014/07/28)|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- ちなみに、「所得税」はあくまでも【納税者自身が税額を決める】税金です。(税務署が強制的に税額を決めることもありますが、普通は「これは違うんじゃないですか?」というように納税者に自主的な訂正を促すだけです。) ですから、納税者が「しまった!間違えた!」という場合には、当然(後から)訂正ができます。 ということで、あまり深刻に考えず「間違ったら訂正すればいい」というくらいの気持ちでいても特に問題ありません。 ただし、【期限内に申告しないと受けられない特典】もありますから、「申告期限」だけは守ったほうが良いです。 たとえば、「青色申告の特典」の1つの「青色申告特別控除」は、期限後申告だと「10万円」が上限になってしまいます。 あとは、「納める税金が少なかった」という間違いの場合は、(不足する税金の額に対して)少々余分に税金を払わなければならないこともありますから、「間違わないに越したことはない」のは言うまでもありません。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html

R4-D4
質問者

お礼

税務署の担当者さんは何人もいらっしゃるはずとは想像しておりましたが、指導するルールは1つしかないと思っていましたので、どなたに当たっても回答は同じものと思っておりました。 細部にわたってのご教示をどうもありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

名義は関係ありません。タダで借りて使っていると解釈してもいいし、生計を同一にしているなら双方で費用を負担していると見なす事もできます。 車なら、ガソリン代などはそのまま経費ですし、自動車税も事業割合が大きければ全額落としてしまえばいいです。 ただ、住宅ローンは無理な気がします。それは資産を取得するための費用ですから、個人の財産形成であって、直接の業務経費にはならないと思います。 法人として取得するならいいですけどね。 住宅ローンは別枠で控除がありますので、そちらを使って下さい。 https://www.marunage.co.jp/media/book/2016/12/1956/

R4-D4
質問者

お礼

住宅ローンはやはり無理なのですね。可能だとしたら「ここに入るだろう」と想像のつく仕分け項目があるはずなのに無いなと思っていました。 とても参考になりました。どうもありがとうございました。

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