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自営業の車の経費について。

自営業の車の経費について。 個人事業主です。 親から車を貰うのですが、それを通勤なの使用するので ガソリン等は経費で計上します。 そこで、新車や中古で買った場合だと減価償却できると思いますが、 譲り受けた場合だと減価償却などでは使えないですよね?

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回答No.1

支払いが発生していないと経費になりませんよ。申告時に領収書や通帳明細等の支払いの証明が必要です。 別に個人売買でも問題はないので親に車両代を支払って領収書を発行してもらえばOKです。 車を新車で買えば金額からして通常は原価償却になりますが中古で安かった場合には1年で処理する場合もありますよ。

pucci222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人売買でも領収書があればOKなんですね!! 中古でも1年で償却する事もあるんですね; 参考になりました。 ありがとうございました。