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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の開業届けと専従について)

個人事業の開業届けと専従について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の開業届けの手続きと、青色事業専従者について説明します。
  • 青色事業専従者になるための条件と、会社勤めをしながら個人事業を行う場合の対応方法について解説します。
  • 個人事業でかかった費用の処理についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

個人事業に「代表」という概念は有りません、父上が事業主です。 専従者は無理です。だって専従じゃ無いでしょう。 あなたはアルバイトとしてお父さんに雇用されるという形になります。 仕事量の配分については特には考えなくて良いです、ただしあなたの名前で何か契約などするということはダメです、あくまでもアルバイトの身分ですから。 要所要所で事業主(お父さん)に動いてもらう必要が有ります。 特に外部との関係は事業主が直接行う必要が有ります、内勤作業ならあなたが全て行ってもかまいません。 事業に使った費用は当然経費として処理できます、事業主(お父さん)が負担して経費処理をします。 アルバイトに自己負担させる事はしません。 あなたに支払うアルバイト代は給料賃金として事業主(お父さん)の経費です。 タイムカードなど準備した方がよいかもですね。 あなたのアルバイト収入については、事業主(お父さん)が所得税を源泉徴収しなければなりません。 そしてあなたは2個所から給与所得を得ているので確定申告をする必要が有ります。 会社と従業員の関係で考えれば良いです。 参考: 「No.2502 源泉徴収義務者とは」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 「Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2.個人事業の代表は親父にしますが実質は私が運営いたします… 法人ではないのですから、そういうのはだめです。 実質の運営者が税務上の個人事業主となります。 >ウ)1年間を通じて、6月以上、その事業に従事すること… 「その青色申告者の営む事業に【専ら】従事していること」 と書いてあるでしょう。 自分の都合の良いように【専ら】を抜かして解釈してはだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >基本は会社に通勤しながら、夜間(仕事があれば毎日)、休日にて作業をしようと思っています… 思うのは自由ですが、専従者の要件から外れています。 >私が事業でかかった費用については経費で処理をしても問題… あなたの名前で確定申告書を提出すること。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm