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個人事業の青色事業専従者給与
父が個人事業主で私が青色事業専従者です。 父は他の会社で給与として月7万円程貰っています。 個人事業(飲食店)での仕事の割合は95%程が私です。 この場合、私の給与は事業主の事業所得を大幅に超えても 構わないのでしょうか?(父の同意は置いといて) 以前、「給与は常識の範囲内で・・・」 っと税務署に言われたのですが 私としては、対価として(節税としても?) 父の事業所得を大幅に上回る(もちろん儲けの範囲内)額を 給与として貰っても良いのではないのか?と思います。 例えば・・・・ 現在 父の事業所得が年間300万で 私の青色事業専従者給与所得が350万のところを 父の事業所得を100万 私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど 可能でしょうか? ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか?
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- mukaiyama
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>私の青色事業専従者給与所得が350万のところを… >私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど… 専従者給与は、赤の他人がお金をくれるわけでは決してありません。 家の中で、親から子へ、夫から妻へお金が移動するだけです。 家の中でやりくりするだけで税金が増えては、元も子もありません。 お書きの「給与所得」は『給与収入』の間違いかと想像しますが、給与所得控除を引いた本当の「給与所得」から、さらに基礎控除を引くと、350万は 189万、550万は 348万となります。 ほかに社会保険料控除をはじめとする各種の控除がありますから、課税所得としては、350万は 195万以下で 5%の税率、550万は 330万以下で 10%の税率となるものと思われます。 つまり、お父様とあなたとが半々に所得を得ていれば、どちらも 5%の税率で済むものが、あなたがたくさん取ることによって、1段高い税率になることが予測されます。 そんなことをしなくても、親子間の扶養義務の範囲として、お父様から家計費をいただくような感じ、つまり事業主貸で処理するほうが、節税になるはずです。 >父は他の会社で給与として月7万円程貰っています… 上記の計算に、年間の「給与所得」として 19万円を加味するだけですね。 >ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか… 個人事業は、あくまでも事業を中心になって運営している者に課税されます。 お父様が、他の会社に行くだけでお店にまったくタッチしていないなら、事業主の変更を求められる可能性はあると言えます。 しかし、少しでもお店に顔を出しているとか、仕入はお父様の専任であるとかの実態があるなら、税務署は何も言わないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 父は清掃専任で働いていますので、一応事業主で大丈夫そうですね。 先には述べておりませんでしたが、 私には住宅ローン控除がありますので、mukaiyama様の仰る 「税率」を考えて一番良い具合にしていきたいと思います。