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お金の事で少し分からない事があります
7・8年前、親との二者間の間で親が生前の内に自分が一千万を譲り受けるという口答での合意がなされました。 今現在、そのうちの3割位を受け取っています。 兄弟が他に2人いるのですが、当事者である親と自分しかこの事は知りません。 法律上で何か不具合とかが発生したりするのでしょうか? また、親が亡くなった際に相続等に影響はありますか?
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- doraemonhimitu
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親子間の口頭での合意は親が死亡した場合権利は消滅します。 合理的な方法 1. 生前に1000万円の贈与を一括して受ける・・・贈与税が発生します。 2. 毎年110万円の贈与を受ける・・・贈与税は発生しません 親が亡くなった場合 1. 口頭の約束は無効 2. 遺言書がなければ残った遺産は平等に分けることになります。 但し、生前贈与が兄弟に判らなければ平等となりますが、兄弟に判れば合算して均等に分けることになる。 3. 遺言書を作成しておく 4. 生前の親の面倒を誰が見ているかによって寄与率も考慮することも必要です。(生活費、病院代等々の支出費用) 遺産総額が多額になりますといろいろもめごとが発生しているケースは見受けられますので、兄弟仲良くしておいてください。
- kgei
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質問の1000万円の贈与は,親御さんが亡くなられると,特別受益といって,いわば遺産の前渡しとして扱われます。 相続の対象となる遺産は,質問者が受け取ったお金を足したものになります。 そして,質問者の取り分は,上記の遺産総額から相続分をかけて,生前贈与を受けた金額を差し引いたものになります。 質問者の親御さんに配偶者がいないと仮定して,親御さんに遺産が5000万円あったとします。 1,遺産総額=5000万円+1000万円(生前贈与分)=6000万円 2,質問者の具体的相続分=(6000万円×三分の一)ー1000万円(生前贈与分)=1000万円 上記は法律の規定にしたがったものですから,遺産分割において兄弟全員の合意でこれと異なる遺産分けもできます。
お礼
という事は、仮に5000万の遺産が残っていた場合に、1000万+5000万の3分の1を受け取れる可能性もあるという事ですね。
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
「生前のうちに」とあるので、死ぬまでに一千万円の授受が完了しなかった場合、残りは無効になるなら、問題はないかも。 親御さんが痴呆等の疾患に罹っていたり、あなたが親御さんの財産を自由に出来る立場にない限り、お金の授受は親御さんの意思で行われたものと判断されますから(知られたら揉めるでしょうけどね)。 でも、遺産を分ける前に先に残金を貰っておこうとしたら、それは確実に揉めます。 口約束でも契約は一応成立しますが、授受に相応の理由がない限りご兄弟は納得しないでしょうし、認めないでしょう。 結果、いつまでも相続手続きが終わらず、法律家を雇ったり等で時間と余計な金が掛かると思われます。 法律上は、贈与税のあたりに引っ掛からなければ、多分問題はないと思います。 ですが、親御さんの死後に面倒なことに巻き込まれたくなければ、親御さんに一千万円の授受の件と遺言書を書いてもらうことをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 その辺りの事を親と話してみるのが良さそうですね。 一応、他の兄弟は車とかを買ってもらったりしているので
お礼
回答ありがとうございます。 皆様の回答を読んでいてもう少し詳しく書いた方が良かったと思ったので、ここに追記しておこうと思います。 1000万の件なのですが、詳しく説明しますと元々は親のお金ではありませんでした。 親が自身の親が亡くなった時に相続した額の何割かになります。 なので、親が亡くなった時に5000万も遺産は残らないかと思いますので、ここについても少し補足しておきます。 親の収入は年間で所得税が引かれるか引かれないか位だと聞きました。 先程のお礼に書きましたが、他の兄弟は車を買ってもらっていたりします。 僕は車の免許は取らないつもりです。 一応、障害者であり障害者手帳も所持しています。 前に高校の家庭科の授業で、相続に関するDVDを見た事がありました。 それは婚返しとか言うのに関しての話しでしたが(正しいタイトルまでは覚えていませんでした)子供が他の兄弟から嫌がらせを受けていたとしても遺産の上乗せはされないのですよね。 自身も障害者という立場上、周りの兄弟から良くからかわれたり無断で部屋の物を持って行かれたりしました。 その頃の兄弟は自分に障害があるという事は知らず、手帳もまだ貰っていませんでした。 今は障害のある子の為に親が年金を残しておけるらしいのですが、そういうのも相続割合の対象になるのでしょうか?