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相続大問題!!

7人兄弟で姉の遺産を相続する事になりました。生前姉と親しかった私は「たんす預金ばかりしてたらダメよ!!私に預けなさい!」と言われて500万円預けました。その後、円天と言う所の証書が私名義で送られてきました。姉に質問しても私に任せて置けばよいと言うばかりでした。姉が交通事故で亡くなりこのお金は帰ってこないものと諦めていましたが保険金が出ることが分り、この分を相続とは別に返してほしいのですが可能でしょうか?姉は、実印と銀行のカードを預けておくから私を信用してと言ってました。後の兄弟は相続は希望していますが姉とは絶好状態でした。私も仲良く付き合っている兄弟は2人だけです。法律的に皆を納得させる事は出来ますか?主人が具合が悪い今、とても大事なお金です。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.2

「円天」は、株式会社エル・アンド・ジーが使っていた「疑似通貨」ですよね? 本来は「出資金」で、送られてきたのは「出資証券」のはずですし、2006年までは現金による「配当金」もあったはずです。 名義がご質問者さまのものですので、それはお姉さまの財産ではなく、ご質問者さまの財産です。 ですから、これについては、今回の相続とは「全く関係がない」です。 証書がご質問者さま名義で、ご質問者さまの手元にあるのですから。 ですが、株式会社エル・アンド・ジーは、2007年11月26日に破産手続開始が決定されましたし、2008年1月10日には代表取締役会長であった波和二の破産手続開始も決定されました。 ですから、ご質問者さまが法的手続きを採られない以上、残念ながらその500万円は「戻ってきません」。 出資者(ご質問者さまもこれに該当します)を救済するための「L&G被害対策弁護団」も結成されているようです。 http://www.ab.auone-net.jp/~lg-higai/ > 保険金が出ることが分り これは、「円天」とは関係ないものでしょうか? 例えば、生命保険会社や郵便局の生命保険の「死亡保険金」ではありませんか? ならば、その保険契約について、「保険契約者(保険料負担者)」と「被保険者」は亡くなられたお姉さまだと思いますが、「保険金受取人」が誰になっていたかを確認してください。 もし、「保険金受取人」に「誰か」が指定されていれば、それはその人1人が受け取ることになります。 > この分を相続とは別に返してほしいのですが可能でしょうか? 「円天の証書」がお姉さま名義になってしまっていれば、「返す」ということも可能になるかもしれませんが、ちゃんとご質問者さまの名義になっているのですよね? ならば、「返す」には該当しません。 > 姉は、実印と銀行のカードを預けておくから私を信用してと言ってました。 「実印」はいつでも「変更」が可能です。 ですから、「実印」を預けてもらっても何の意味もありません。 「銀行のカード」も、「通帳」と「銀行届け出印」がお姉さまの手元にあれば、いつでも「残高ゼロ」にできますから意味がありませんね。 お姉さまのなさったことは、何ら「信用」を裏付けることはありませんでした。 > 後の兄弟は相続は希望していますが姉とは絶好状態でした。 お姉さまが亡くなった時点で、お姉さまには配偶者がいらっしゃらず、子も両親もいなかったのか、それらの方が相続放棄をしたので、後順位の法定相続人である「兄弟姉妹だけで」相続をすることになったのですね。 例え絶縁状態でも、お姉さまの『遺言』がなければ、「兄弟姉妹全員」が「共同相続人」となります。 お姉さまの死亡保険金を受け取ったり、預貯金の解約手続きをしたり、また、不動産をお持ちであればその所有権移転の手続きをするためには、「共同相続人全員」の「署名・捺印」が必要です。 なにはともあれ、兄弟姉妹全員で話し合わなければ、何もできません。 > 法律的に皆を納得させる事は出来ますか? 法律的には「無理」です。 「私の預けた分」は、「私名義の500万円の『円天』」に、ちゃんとなっていますから。 これを相続の「法律」問題で解決することはできません。 だって、ご質問者さまは「私が姉に預けた500万円の代わりに、私名義の500万円の『円天』にして返した」にもかかわらず、「私が姉に預けた500万円を、姉が全く返してくれていない」と考えてほしい…と言っていることになるんですよ。 姉はちゃんと「500万円の『円天』にして返し」ていますので、ご質問者さまは「額面上」は「プラスマイナスゼロ」なんです。 たまたま、その『証書』の価値がゼロになってしまった…というだけの話です。 お姉さんに500万円預けたら、お姉さんが私名義で某社の株を買ってくれた。でも、某社が倒産してしまい、株の価値が0円になってしまった…というのと同じなんです。 「お姉さんに株で損をさせられたから、その損の分、遺産を多く分けてほしい。」と言っても、「法律的に」解決することは無理なのと同じです。 『遺産分割協議』という「話し合いの場」で、兄弟姉妹全員が納得すればそれで話は解決しますが、その主張の根拠として「法律的に」挙げられるものはありません。 ご質問者さまが「返してほしい」と主張するのは、兄弟姉妹に対してではなく、株式会社エル・アンド・ジーに対してです。 株式会社エル・アンド・ジーと交渉(既に破産手続開始が決定していますので、実際には株式会社エル・アンド・ジーと直接交渉することはできません。破産管財人と交渉)することになります。

KEKEKO2008
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。 私が姉にお金を渡した時点で借用書を貰って置くべきでした。 こんなに早く姉が事故死するとは思っていなかったので、遺言なども在りません。仲の良くなかった兄弟ですがこれから話し合ってみます。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

可能です。証明する証拠があれば 負債ですから  先に 負債分は相続から差し引きます。 無い場合  相続会議でも開いて 説得力のある交渉で良いんじゃないですか?

KEKEKO2008
質問者

補足

お金は手渡しで、残っているものは私の日記の記録だけです。 また、私の所に「円天」の500万円の証書があるので経緯は勿論預けたのですが・・・マイナス財産と認められるでしょうか? 「円天」の500万円=私の預けた分と言われそうです。 話し合いは多分難航すると思います。なんと言っても仲のよくない兄弟が半分です。

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