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相続人の1名が行方不明の場合
不動産の相続手続きするのに相続人4名の内、1名が10年前から行方不明です。 相続人3名は不動産を長男に全て相続を合意してます。 行方不明者1名の合意が取れませんが、この場合どうゆう手続きが必要になりますか? 法律に詳しい方、よろしくお教え願います。
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- Ja97KG
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回答No.3
10年前から行方不明でしたら 失踪宣告申し立てして審判確定したあとその人の財産相続した人物と 相続の話すればいいのではないでしょうか 7年行方不明でしたら失踪宣告は出来ますよ
- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.2
前の人が書いた他に 裁判所で不明者の死亡認定を受ければ一般の相続方法で出来ますよ≪不明者に配偶者や子供がいるとちょっと複雑だけど≫ 警察に不明者の捜索願を出してから7年経って見つからない場合には裁判所で死亡認定される事が有ります、
- toratanuki
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回答No.1
相続登記を司法書士に依頼する。 そうすれば、不在者財産管理人の申し立てをやる。 遺産の四分の一を、現金で用意し、一名のために保管しておく。