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相続など3つの質問

よろしくお願いいたします。 1.よく、親子の縁を切る、などというのですが、法律上できるのでしょうか? 2.兄弟2人居るとします。その内一方が結婚しています。   親も片方居るとします。   こういう場合、兄弟のうち、結婚していない方が始めに死んだ場合、相続はどうなるのでしょうか? 3.遺言というのは、法律の規定にまさるのでしょうか?    例えば、両親がいて、子供が居る場合、両親の片方が他界した場合、配偶者と子供とで、相続は半々になると思います。  しかし、遺言で、子供には財産をやらず、配偶者に全てを相続したいとした場合、遺言の方が通るのでしょうか? お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

1 できません。 2 親にいきます。兄弟にはいきません。 3 遺留分というものがありますので、全部は無理です。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku.html
coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います!! よく分かりました。 参考URLも、非常に参考になりました。今後も活用していきたいと思っています。

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その他の回答 (1)

  • k-ko0730
  • ベストアンサー率47% (193/405)
回答No.2

私の理解では、ですが… 1.これは出来ません、確実です。 義父が、(義父と義母は泥沼離婚してますので義父は義母が嫌いです)母親との縁を切ることを条件に、子供たちに財産を相続させることを認める。みたいな遺言状を残しており、それを家庭裁判所へ持っていったところ、この部分は関係ありませんね、無視して結構です。親子の縁は切れませんから。とハッキリ言われましたから。 2.兄弟姉妹の間柄ってお互いの財産を相続できなかったと思います。 結婚しておらず非嫡出子もいないのであれば、相続権があるのは親だけになると思いますよ。 3.遺言者はその財産の相続割合を自由に決めることができます。でも、民法で規定された相続人の権利である遺留分に違反することはできません。 なので、100%配偶者の方にと言うのは無理です。

coffeebeat
質問者

お礼

どうも有り難う御座います!! 実体験からのお話、とても参考になりました。 遺留分ということにつきましては、今後僕の方も調べなければならない、と思いました!

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