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知人に貸したお金。

知人がなくなり、貸したお金がもどってきません。母親と兄弟がいて 相続放棄をする予定です。ただ知人が生前に親からの土地を分けたといってます。弟に請求することはできますか?

みんなの回答

  • goocart
  • ベストアンサー率31% (45/145)
回答No.2

亡くなった知人にお金を貸しているという借用書など証拠はありますか?ないなら証明できないので請求しても返済義務はありません。 生前の贈与と相続は別なので、知人の弟に請求しても、返済義務はありません。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1066/3296)
回答No.1

請求する事はできます しかし「相続放棄してるから返済の義務はありません」と返事が来ると思います

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