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相続税の2割加算について

saitosan00さんには、一回で理解してくれよな・・・と言われてしまいそうです。 老齢の独身男性です。 父母は既になく、内縁関係の人もいません。 兄弟が3人健在です。 1)兄弟に財産を譲ろうと思いますが、サイトで検索すると 「兄弟は貴方の法定相続人ではあるが、第三順位なので、相続税は2割加算となる」との説明もあるようですし、 「いや、2割加算になるのは、父母が健在であるにもかかわらず、兄弟に相続させる場合のことだ」と解説しているサイトも見られます。どちらの見解が正しいのでしょうか? 2)兄弟も高齢で余命もそんなにあるとは考えられないので、兄弟を通り越して、兄弟の子供たちに財産を譲りたいと思います。この場合は、「法定相続人は3人の兄弟。甥・姪に渡した遺産は2割加算の相続税となる」で正しいのでしょうか? 3)兄弟3人は共に、その子等に相続させたいとの合意に達しています。この場合に、あえて、私が「甥の○○に・・・、姪の○○に・・・」と遺言しておく必要が税法上あるのでしょうか(身内のトラブルを避けるためだけなのでしょうか)? 以上 宜しくご指導をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ice_fox
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.4

仰るとおり2割加算は免れませんが、遺産総額や相続税額の金額から節税をしたいと思うのは当然だと思います。 ただし、理論上は甥と姪を普通養子縁組することにより2割加算を免れることは可能です。rdhyさんに実子はいないようですからどちらも2割加算はありません。これが昔からよく言う節税養子と呼ばれるものです。 個人的にはどうかと思いますが、メリットはそれ以外に生前贈与を行う際に相続時精算課税の適用を条件次第で受けれますし、遺言残さなくても確実に法定相続人に該当することになりますし、節税だけの観点でみれば有力ですよ。

その他の回答 (3)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

争いが無いなら関係ない話ではあるのですが。 民法第1028条(遺留分権利者及び遺留分の額)  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。  ◆1 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1  ◆2 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

回答No.2

1番の方のおっしゃるとおりかと思いますが・・・。  3)についてですが、もし遺言がない場合、財産を相続する権利があるのはご兄弟のみです。甥姪の方が財産を引き継ぐとすれば、それはご兄弟からの贈与と言うことになり、まずご兄弟に相続税、そのあとに甥姪の方に贈与税と言うような手続きになってしまいます。  遺言による遺贈であれば、甥姪の方にも財産を相続する権利が発生します。その場合贈与というお話はありません。ご兄弟には遺留分減殺請求と言うことで、財産を請求する権利が残りますが、皆さん同意されているならそのような請求がされることもないのではないかなとは思います。

  • walkingdic
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回答No.1

まず、税金のことで一番信用できるサイトは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm です。なんせ国税庁ですから間違いはないと考えてよいです。 >1)兄弟に財産を譲ろうと思いますが、サイトで検索すると このサイトでの、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm の説明によると、「財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。」とあるので、無条件に兄弟であれば加算があるということになります。 >2)兄弟も高齢で余命もそんなにあるとは考えられないので、兄弟を通り越して、兄弟の子供たちに財産を譲りたいと思います。この場合は、「法定相続人は3人の兄弟。甥・姪に渡した遺産は2割加算の相続税となる」で正しいのでしょうか? そのとおりです。法定相続人は3人として先のURLでの計算を行いますし、配偶者、父母、子供以外ですから20%加算されます。 >3)私が「甥の○○に・・・、姪の○○に・・・」と遺言しておく必要が税法上あるのでしょうか(身内のトラブルを避けるためだけなのでしょうか)? あります。それは法定相続人以外ですから「贈与」になります。なので原則的には相続税より高額な贈与税の課税となります。 ただ被相続人が亡くなったときに贈与するものを遺贈といい、これは相続税の課税でよいとされています。つまり遺贈でなければ、それは贈与(この場合法定相続人からの贈与とみなされる)となり高額な贈与税が課税されることになります。

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