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親の再婚について
60歳代の親が再婚するかもしれません。相手は親より年上です。 ・再婚相手と私は、扶養や介護の義務が発生しますか? ・再婚相手は自分の子供に相続放棄させ、私の親にすべての財産(一戸建ての家を持っているらしい)を譲るといっているらしいのですが、本当にそういう手続きは生前にできますか? できたとしても、万が一私の親のほうが先立ってしまったら遺産はどうなるのでしょうか。 ・私の親が先立ったら、葬儀の喪主は再婚相手になりますか? 私と兄弟の立場はどうなるんでしょう。お礼状に連名なんてしたくありません。 ・その他入籍前に確認することがあったら教えてください。 私の親がだまされているような気がしてなりません。散々反対してきましたが聞く耳を持たないので、せめて親が老後困らないような条件を提示し、法律上有効な書類を作って再婚させたいと思っています。 皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
・再婚相手と私は、扶養や介護の義務が発生しますか? 質問者と再婚相手は養子縁組をしない限り親子関係にはならないため、発生しないと思われます。 ・再婚相手は自分の子供に相続放棄させ、私の親にすべての財産(一戸建ての家を持っているらしい)を譲るといっているらしいのですが、本当にそういう手続きは生前にできますか? できたとしても、万が一私の親のほうが先立ってしまったら遺産はどうなるのでしょうか。 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です 再婚相手の子供が相続放棄をしなければ、子供は質問者様の母親に遺留分減殺請求ができます 生前に、子供が遺産を相続できないようにするには推定相続人の廃除が必要です(子供が被相続人、つまり再婚相手に虐待、もしくは重大な侮辱を加えたときに認められます) ・私の親が先立ったら、葬儀の喪主は再婚相手になりますか? 喪主は基本的に故人と縁が一番深い人がなります 順位としては配偶者(再婚相手)、長男、次男三男、長女、次女三女、友人・知人となります
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- sneer27
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すいません 継母ですかね…再婚相手は男性だと思い込んでおりました もしそうであれば、置き換えて考えていただけると幸いです >ちなみに、万一親のほうが先立った場合、まず、母親の遺産は質問者様と、再婚相手で相続されます。 この部分も、質問者様と、兄弟であわせて1/2、再婚相手が1/2となります(あくまで法定相続分の場合です)
お礼
私の親の遺産(微々たる物ですが)についてもしっかり遺言を残してもらいます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>再婚相手と私は、扶養や介護の義務が発生しますか… 親子の養子縁組までしなければ、ないでしょう。 >再婚相手は自分の子供に相続放棄させ、私の親にすべての… 相続とは、死後にはじめて生きてくる言葉。 生前に口約束をすることは自由ですが、いざ相続となったときに、継母 (継父?) の実子がどう言い出すか保証の限りではありません。 一方、継母が実子に、 「財産はびた一文渡さない」 という遺言書を書くことは可能ですが、その場合でも法定相続分の 1/2 は実子に渡さねばなりません。 これを「遺留分」と言います。 >万が一私の親のほうが先立ってしまったら遺産はどうなるのでしょうか… 法定どおりであれば、遺産の 1/2 は継母に、残り 1/2 はあなた方兄弟に行くことになります。 遺言書で継母へ渡る分を少なくすることはできますが、それでも前述のとおり、遺留分は渡さねばなりません。 その後、継母が死んだら、継母の持っていた分はすべて継母の実子に行き、あなた方に返ってくることはありません。 >私の親が先立ったら、葬儀の喪主は再婚相手になりますか… これは法律上の定めはありませんから、ご自由にお話し合いください。 >私と兄弟の立場はどうなるんでしょう。お礼状に連名なんて… 何のお礼状かよく分かりませんが、いずれにしても法律という物差しで測れる話ではないと思います。 >せめて親が老後困らないような条件を提示し、法律上有効な書類を… やはり、可能な限り継母への相続分を少なくする遺言書を書いてもらうことでしょう。 また、継母にも、自分の死後は夫 (あなた方の親) から受け継いだ財産はあなた方に戻すという遺言書を書いてもらうことです。 それでも実子が相続放棄を自主的に行わない限り、いくぶんは実子に行ってしまいますが、それも親が選んだ道としてあきらめましょう。
お礼
扶養や介護の義務が無いのは安心しました。 問題は再婚相手が先立ったとき、再婚相手の子供が遺産を相続したいといってきたらどうするか、です。たとえ子供本人が要らないといっても、子供の配偶者が同意するとは限りませんよね。 再婚相手の口約束を鵜呑みにせず遺言をきちんと残してもらいます。 ありがとうございました。
- sneer27
- ベストアンサー率36% (4/11)
すいません、補足です まず、子供が相続開始の3ヶ月以内に相続放棄した場合、遺産を残りの法定相続人で分けることになります となると、全て配偶者である、質問者様の母親が貰えることになります ちなみに、万一親のほうが先立った場合、まず、母親の遺産は質問者様と、再婚相手で相続されます。その後、再婚相手が亡くなったとき、その遺産は子供が相続することになります。 専門家ではないので、あくまで素人の参考意見として捉えてください^^;
お礼
私の親は財産と呼べるものはほとんど持っていないのですが、親が急死したら、親が持っている老後のための貯金も半分は再婚相手に取られてしまうんですね。思いつきませんでした。なんとか対策を考えます。 ありがとうございました。
お礼
年の瀬に暗い質問ですみません。 つまり、再婚相手がいくら「子供には相続させない」と言って子供に相続させない旨一筆書かせていたとしても、虐待のような重大な理由が無ければ相続できるのですね。 再婚相手が先になくなって、私の親が家を追い出される羽目になっては困ります。もう一度説得しようと思います。 ありがとうございました。