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親の土地に家を建てて、20年すんでいました。

16年前から親の土地に親、兄弟合意の上、家を建てて住んでいましたが、建て主が死亡し相続後1年間住んだところ、親より土地賃貸借契約を結びたいとの要求がありました。残された家族は、今まで通りに住めるものと思っていたのですが、兄弟は嫌がらせをしてきました。恐らく、健在の親が亡くなった時に相続が発生し、私たちに権利があることが不満なのだと思います。兄弟で二分割したいのでしょう。今では、住みづらく出て行きたくはないのに、出て行ったほうが良いのかと思うようになりましたが、家は自分の名義なので、手ぶらで出たくないです。どうしたら良いでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.7

>AからDとEのみに生前贈与されたされた場合は、DもしくはEに永久に地代を払い続けることになりますか? CがAから借りたのでしたら、そうなります。 もっとも、D又はEが売却に応じて、Cが買うことができれば、Cの賃借権は権利の混同で消滅し、所有権に基づく建物所有と云うことになります。 >家をCから子に相続、さらにその後の子に相続しても払わなくてはならないのでしょうか? そのとおりです。 CがAから借りている権利は、Cが死亡すればCの相続人が相続します。 >結局、自分の土地にすることは無理なのでしょうか? 任意な話し合いなら、その話し合いのなかでできますが、法律上の取得はできません。 もしも、Bの死亡の前に、Aが死亡していたとすれば、Bは持分権で取得できますが、共有物分割請求権と云う権利が相続人全員にありますから、その権利行使如何で変わってきます。 なお、Aより早くBが死亡している現在でも、今後Aの死亡によってBの子は代襲相続と云う権利がありますが、これも上記と同様、共有物分割請求権と云う権利が相続人全員にありますから、その権利行使如何で変わってきます。 相続の持分比率と云うのは、思いの他煩雑なので、戸籍簿で正確にする必要があります。 いずれにしても、Aが死亡すれば、Aの相続人は複数のようなので、話し合いか、又は、裁判で決める他ないと思います。

1996taisei
質問者

お礼

本当になんとお礼を言ったら良いのでしょうか・・・・ 何日にもわたり、親身になって教えてくださったこと、心から感謝しております。子供と相談して、契約をすることにしようと思います。先方作成の契約書には、色々と不条理な制限付きでしたので、その点を交渉しながらになるでしょう。病気発覚後、一ヶ月もたたずに急逝した主人がとても心配していたことですので、なんとか頑張ってきました。しかし落ち込むことも多く、出て行ったほうが良いのかと、弱気にもなっていたところです。tk-kubota様のおかげで心も随分と軽くなりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
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回答No.6

私が「詳しく教えます。」と云ったので、現在の文章だけで教えますと、 その前に、確認ですが、1996taiseiさんはCと云うことですが、Bと夫妻であってBが死亡したと云うことであれば、B所有の建物の所有権は相続登記しましたか ? BC間には子供も居るので様々な手続きしないと登記できません。文章では、単に「C名義」と云っておられますが、共有持分権のようです。 それならば今後変わってきますので要注意です。 仮に、1996taiseiさんの、つまりCの単独所有だとして、お話しします。 EがAの代理人でもいいですから、土地の範囲も確定し「貸主A、借主C」でしっかりとした契約(必ず免許のある不動産屋を仲介に入れること)して下さい。 それにしても、そうすることによって、AもEは著しく不利になりますが、それをA、Eは十分理解しているのでしようか。 といいますのは、Eは「・・・今になりこの土地に帰ってきて親を引き取り暮らすといいます。」といっているなら、「Cと契約したい」と云うことが、甚だ不自然です。 土地の賃貸借契約に誤りがなく、それに基づいて地代が支払われておれば立ち退く必要はなくなりますが、現在では、法律上、甚だ不安定な状態にある建物であることには違いありません。 なお「C名義の家をBCの子名義にしても変わりませんか?」といいますが、そうすることによって不利となっても有利になりません。 これだけは、しっかり理解してください。 「建物は、土地の上にあるのです。ですから、建物が維持出来るということは、建物所有者が土地を借りていないとならないです。」 Bの生前「夫は、病床にありながらも親名義の土地の心配をしていて、退院したら親に話すと言ってくれていました」と云うことは当然です。 最大の解決案件であったわけです。

1996taisei
質問者

お礼

ありがとうございます。 B所有の建物は、司法書士に依頼して相続しました。 相続権は、私と子にあったのですが、子が、私の名義にしたら?と 言ってくれたのでC名義となりました。共有という方法もあったのですが、子の言うとおりにしました。私には子が一人だけなので、いずれは子の名義になるからだと思います。もしも、AからDとEのみに生前贈与されたされた場合は、DもしくはEに永久に地代を払い続けることになりますか?子には、まったく取り分はなくなるのでしょうか?家をCから子に相続、さらにその後の子に相続しても払わなくてはならないのでしょうか?結局、自分の土地にすることは無理なのでしょうか?

  • debukuro
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回答No.5

親が亡き夫の子にはやりたくないというのではないでしょうか これは誰が何と云おうと法律で保証された「遺留分」なので相続人が放棄しない限り「遺言書」の内容に左右されません ご安心ください 立退き料は規定はありません これだけ出ししてくれるのなら立ち退きましょう あなたの意思で自由に請求できます 建物の代金、土地の相続分に相当する代金、立ち退きによる精神的な負担、転居に要する費用などあなたが納得できる金額を請求すればいいです

1996taisei
質問者

お礼

間違って締め切ってしまいました・・・・・ とても参考になりました。ありがとうございました。   遺留分ですか。そういう方法もあるんですね。  しかし、親が二人の兄弟生前贈与することもできるのではないでしょうか? そうしたら、私たちは何もなくなってしまいませんか? 私の子にも相続権があると思うのですが、親が亡くならないと発生しないのですよね。 だとしたら、生前贈与の方法をとられてしまう可能性が高いかもしれないですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

冒頭では「建て主が死亡」となっていながら「家は自分の名義なので」と云うことは、「建て主」の相続人が1996taiseiさんですか ? それならば「親の土地に・・・家を建てて」と云う部分が矛盾します。 そこで、土地の所有者をAとして、BがAの承諾を得で、建物を建てたが、Bが死亡し、現在ではBの相続人Cが居住していると仮定します。 それならば、Cが居住している法律的な権限は全くないです。 つまり、土地の不法占拠です。 何故そうなるかと云えば、AとBは使用貸借関係です。使用貸借は借主Bの死亡によって終了するのです。 ですから、Cとすれば、Aと土地の賃貸借契約を締結しなければなりませんが、仮に、Bの兄弟をD、Eとすれば、Aの相続人となる可能性があるので、現在AとCの契約は不満があるのはあたりまえです。 ことによっては、Aの死亡後D、Eから、先の土地賃貸借契約は無効と云われるおそれがあります。 そう云うわけで、登場人物と、誰がどんな不動産を所有しているか教えて下さい。詳しく教えます。

1996taisei
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明を、ありがとうございました。私はCです。 Aの土地に16年前Bが住宅を、Dがアパートを建てました。AはBと同居していましたが、AはB死亡後1年間Bの配偶者であるCと同居を続けていました。ある日突然AはDと住むことにして出て行き、直後にAの代理人Eが契約書を持ってきました。EもAの子で17年前に自己破産しています。当時、親の面倒はみないと言って口頭で遺産放棄すると地方に行きましたが今になりこの土地に帰ってきて親を引き取り暮らすといいます。C名義の家にはBの死亡前にAとBの許可を得て、BCの子家族も住んでいます。賃貸借契約を結んでも立ち退かなければならなくなりますか?C名義の家をBCの子名義にしても変わりませんか?

  • debukuro
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回答No.3

居住権というものがあるので追い出されることはありません 出て欲しいというのであれば「建物の買取」と「立退き料」の請求が出来ます 嫌がらせの内容がどのようなものか分かりませんが「人権問題」になることもあります ひどいようなら「人権擁護協会」や「人権相談室」に相談されるといいです あなたに亡夫との間の子があればその子は亡夫と同じだけの相続権があるので土地の相続はその子も含めて三分の一づつ相続することになります 子は何人いても一人と数えます 相続権のある子がいないときはあなたには相続権はありません

1996taisei
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございました。  相続権のある子がおりまして、以前から一緒に住んでおります。  ただこうなってくると、親が亡き夫の子にはやりたくないというのではないでしょうか? 夫は、病床にありながらも親名義の土地の心配をしていて、退院したら親に話すと言ってくれていましたが、退院できずに亡くなったのです。 また、立ち退き料というのはどのくらいになるのでしょうか? 出て行くにしても、新たに住むためには手ぶらで出るわけにはいかないのです。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

専門家でないことを差し引いて読んでいただきたいのですが、 >私たちを無視して他の兄弟のみに相続されてしまうこともありますか? 私たちというからには、亡夫の子がいるとの前提でお答えすると、 子が未成年のあいだに相続が起こった場合、あなたが法定代理人として 遺産分割協議に参加することになります。 ただし遺言がある場合はまた別です。いろんなことが想定されるので 書ききれません。 >また、もっと不利な立場に追い詰められることもあるのでしょうか? ここに書かれている情報からだけでこれは何とも言えません。 >逆に有利になる方法は、ないのでしょうか? 賃貸借契約を結ぶことです。あるいは あなたの子にこの土地を相続させると、義父に遺言してもらうことでしょうかね。 その場合、ほかにめぼしい財産がない場合、 兄弟から遺留分侵害に対し金銭等で償わなければなりません。

1996taisei
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。 親は、亡き夫の兄弟側についてしまい、話もできない状態です。 やはり、専門家に頼んだほうが良いのでは、と家族で決断いたしました。 特別なものが欲しいわけではないのですが、ただ今までどおりに住むのもできなくなるときがあるんですね。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

親より土地賃貸借契約を結びたいとの要求(イコール) 兄弟は嫌がらせをしてきました。 ということでしょうか? 賃貸契約が、定期とかでなければ低めの賃料を設定してでも払っておくべきです。 現状無償の使用貸借なら、要求があればいつでも更地にしなければならないからです。 金銭貸借はあなたにとってより有利な提案です。 親から子(兄弟、あなたに亡夫の子がいればその子)に土地が相続されても立ち退く必要がなくなります。 ただし質問者さんが覚知していないたとえば 抵当権やらいろんなからみで難しい面々もあるので 専門家に相談しておくことをお勧めします。

1996taisei
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 嫌がらせの内容を記載しますと、特定されるのではないかと思い、 やむなく嫌がらせとだけの表現にとどめました。  正直なところ立ち退きたくはないですが、兄弟がすぐそばに住んでおり、また、行き来もなくなり住みにくい現状です。 私たちを無視して他の兄弟のみに相続されてしまうこともありますか? また、もっと不利な立場に追い詰められることもあるのでしょうか? 逆に有利になる方法は、ないのでしょうか?

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