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相続について質問です

次の様な場合はどうなるのでしょうか? 親の生前に親と子供Aとの二者間の間で話し合いがあり、Aが遺産の半分を譲り受けるという遺言書を親が作成。 子供は3人兄弟です。 その場合の相続額は、Aが遺産の半分。 BとCが4分の1ずつという事で合っていますか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

将来の預金額などだれにもわからないので、金額を書くことはできません。

sammer
質問者

お礼

えっと…金額を書けないという事は、先程の様な遺言書の作成は出来ないという事なのでしょうか。 Aが1000万を相続←×?

noname#180770
noname#180770
回答No.4

遺言書が法的に有効な場合と仮定すると、遺産の半分を譲り受けるといった書き方はできないので厳しいですね。 遺言書には… 例えば…預金額のいくらを誰にって書かないといけないですしので、半分って曖昧な書き方はできません。

sammer
質問者

お礼

という事は、2000万くらい残りそうなら1000万をAに渡すという感じの遺言書を残せば大丈夫なのでしょうか

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

相続人は3人だけだとして、 まずは、b、cが同意すれば何でも有りです。 不同意な場合、b、cに法定相続権の半分は遺留分として遺言関係なく受け取る事ができます。 つまり1/3の半分、1/6ずつは取れる、 しかし、すでに1/4ずつもらっているので遺留分以上であり、それ以上の請求は認められません。

sammer
質問者

お礼

ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>Aが遺産の半分を譲り受けるという遺言書を親が作成… 法的に有効な遺言書である限り、そのとおり実行されるのが原則です。 法的に有効な遺言書には、 (1) 自筆証書遺言 (2) 公正証書遺言 の 2とおりがあります。 http://minami-s.jp/page014.html >BとCが4分の1ずつという事で… 遺留分の 1/6 は上回っていますから、そうなります。 http://minami-s.jp/page010.html

sammer
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#180770
noname#180770
回答No.1

親=父親でしょうか? 父親母親両方ってことでしょうか? 仮に父親ってことだと、母親の相続分もあるので1/4ずつってことにはならないですね。 それと、Aが1/2を相続とありますが、家や土地などを売って全ての財産を現金化した場合のことですか?

sammer
質問者

お礼

両親が離婚、又はもう片方の親が先に亡くなったと仮定します。 相続額は、その親が亡くなった時に残った物になります。

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