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相続について質問です
次の様な場合はどうなるのでしょうか? 親の生前に親と子供Aとの二者間の間で話し合いがあり、Aが遺産の半分を譲り受けるという遺言書を親が作成。 子供は3人兄弟です。 その場合の相続額は、Aが遺産の半分。 BとCが4分の1ずつという事で合っていますか?
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
将来の預金額などだれにもわからないので、金額を書くことはできません。
遺言書が法的に有効な場合と仮定すると、遺産の半分を譲り受けるといった書き方はできないので厳しいですね。 遺言書には… 例えば…預金額のいくらを誰にって書かないといけないですしので、半分って曖昧な書き方はできません。
お礼
という事は、2000万くらい残りそうなら1000万をAに渡すという感じの遺言書を残せば大丈夫なのでしょうか
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
相続人は3人だけだとして、 まずは、b、cが同意すれば何でも有りです。 不同意な場合、b、cに法定相続権の半分は遺留分として遺言関係なく受け取る事ができます。 つまり1/3の半分、1/6ずつは取れる、 しかし、すでに1/4ずつもらっているので遺留分以上であり、それ以上の請求は認められません。
お礼
ありがとうございます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>Aが遺産の半分を譲り受けるという遺言書を親が作成… 法的に有効な遺言書である限り、そのとおり実行されるのが原則です。 法的に有効な遺言書には、 (1) 自筆証書遺言 (2) 公正証書遺言 の 2とおりがあります。 http://minami-s.jp/page014.html >BとCが4分の1ずつという事で… 遺留分の 1/6 は上回っていますから、そうなります。 http://minami-s.jp/page010.html
お礼
回答ありがとうございます
親=父親でしょうか? 父親母親両方ってことでしょうか? 仮に父親ってことだと、母親の相続分もあるので1/4ずつってことにはならないですね。 それと、Aが1/2を相続とありますが、家や土地などを売って全ての財産を現金化した場合のことですか?
お礼
両親が離婚、又はもう片方の親が先に亡くなったと仮定します。 相続額は、その親が亡くなった時に残った物になります。
お礼
えっと…金額を書けないという事は、先程の様な遺言書の作成は出来ないという事なのでしょうか。 Aが1000万を相続←×?