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特別受益の持ち戻しの逆は?
- 親から兄に贈与された場合は、遺産分割の際には兄にお金が戻る
- 自分で購入した車を親に贈与し、親が下取りして弟に車を買ってあげた場合、車の下取り分のお金が兄に返ってくる
- 遺産分割は、下取り分のお金と特別受益の持ち戻しの合計が相続分となり、兄弟で分ける
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寄与分というのは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、被相続人の相続財産から、そのような寄与をした者が、一定部分を先取りすることができる権利とされています。(民法904条の2) 被相続人の事業に関する労務の提供というのは、昔の農家、商家、家内工業といった、いわゆる家業といわれる事業で、父が事業主で経営をし、子供らが未成年の頃から、あるいは成年になった以後も、実家に同居して、決まった給料をもらわないまま、ご飯を食べさせてもらい、小遣い程度のお金をもらって、一家で事業を行っているというような場合を指します。被相続人の事業に関する財産上の給付というのは、家業が苦しいので、子供が外に働きに出て、その給料を父の事業のために提供するというような場合をいいます。 こういったものは、現在では、家業がだいたいにおいて会社化され、子供が従業員になるとしても、きちんと給料をもらう状態になっているので、あまり事例としてはないと考えられます。あったとしても、せいぜい昭和30年代くらいまでではないかと思われます。 現在では、療養看護による寄与がしばしば現れます。介護保険による給付があっても、要介護度の高い高齢者の介護は大変で、そのような介護を担当した配偶者や子供の1人が、相続になって、その分をみてもらいたいと主張することが多くあります。 ただ、寄与分が認められるハードルは結構高く、寄与の無償性、特別性、財産の維持増加への貢献という3つの要件が満たされる必要があります。家業に従事しても、それに見合う給料をもらっていた場合には、無償性がありませんし、家族が病気になったときには、他の家族が看病をするのは当然のことで、それと似たり寄ったりの看護では、寄与の特別性がないとされます。さらに、そのような寄与をすることで、財産が維持されたり増加している必要があります。 さて、そうしてみた場合、親に車をタダで譲ったということだけでは、親の事業に対する財産上の給付にはならないでしょうし、現在の社会情勢からすると、それが、子供が親にしてやることとしては、特別なことということもできないと思われます。 質問にあるような場合に、寄与分が認められるのは難しいと思えます。
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- law_amateur
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被相続人から相続人にした生前贈与を、遺産分割の際に持ち戻すことはありますが、その逆というのはありません。だから、そのテレビの内容の、前半はそのとおりですが、後半は書いてあるとおりなら、間違いということになります。 贈与というのは、戻してもらうことなく財産を移転することですから、子から親への贈与が、親が死んだときに子に戻ってくるのであれば、それは、貸金と同じことで、贈与にはなりませんね。 親から子への生前贈与を親の相続の時に持ち戻すのは、それは、相続財産の先渡しという性質があるからで、相続財産を公平に分けるという意味で、特別に民法の規定があるからこそ認められるのです。 その逆に、子から親への贈与を親の死亡時に精算するという法律の規定はなく、そのようなことはあり得ないということになります。 質問の例でいえば、兄から親へのクルマの贈与は、親の相続の時には取り上げられません。 親が、弟に車を買ってやったことについては、それが「生計の資本の贈与」であると認められれば、これを親の相続の時に持ち戻して、弟の相続分が減ることになります。
補足
解答有難うございます。 もう一つ質問させて下さい。 ネットで「特別な寄与」と言う言葉を見つけたのですが、親に車を贈与したのは寄与分の対象になりますか?
お礼
弟は貰い得で、寄与分にはならないのですね。 残念です。 御丁寧な解答有難うございました。