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■お金を貸してくれない方法はありますでしょうか
■知人で、サラ金等で何度も借金をして、結局は、自分で払えなくなって、親兄弟知人に迷惑をかけてしまっています。その本人にお金を貸してはいけないとうゆうような方法、法律等はないでしょうか。ヨロシクお願いします。
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#1の方が書かれている通りですが、ちょっと補足を。 一般的には貸禁業協会にて貸禁依頼をすることですが、5年経つと情報は消え、又借り入れできるようになりますし本人からの申し出があればいつでも解除できます。 #2の方の代位弁済も有効ですが、完済に行った時にきちんと「代位弁済です。今後は貸さないで」ときちんと伝え、後日貸禁業協会にて情報開示を行い、事故情報が出ているのかを確認すべきです(情報が登録されていない事も考えられるので)。またこの方法も数年で情報は消えるので絶対の方法ではありません。 確実な方法となると成年後見制度なのですが、デメリットもありますから充分検討されてからの方がいいと思いますし、審査や手続きがあるので即効性はありません。
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- mikura
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♯1さんの回答の通りですが、別の方法として、その人が借りている借財を、第三者が弁済するのです。 そうすると、事故扱いとなり、貸し出すところもなくなるものと思います。ただし、これを行うには、借りた本人が、そこに返済に行くのではなく、第三者が弁済に行くことが必要です。
下記のような方法が考えられます。 1.成年後見制度を使う。 本人・配偶者・4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てて家裁の審判を経て決定されると、保佐人の同意無しに行われた借財などは取り消す事ができます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2.各都道府県の貸金業協会や銀行協会個人信用情報センターに貸出停止依頼をする。 下記のページをご覧ください。http://www.cardlife.com/e/list.html 関連する質問がありますから、下記のページもご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=882552 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=353447
お礼
本当に、ありがとうございました。