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パワハラによる退職手続きと訴訟について
- パワハラによって退職する場合の手続き方法と要件について詳しく説明します。
- 退職したパワハラの証拠がある場合、本社に手紙を送りパワハラを認めてもらうことが可能ですが、受け入れられるかは不確定です。
- 名誉毀損で訴える場合、手間とメリット・デメリットについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず最寄りの労働基準監督署に行って下さい。厚生労働省の窓口です。 パワハラの認定をしてくれます。証拠となるものを持参して下さい。 パワハラの認定の為に会社への手紙での事実確認等は 労働基準監督署がやってくれますので、小細工を考えていなければ 日記やその他に何かパワハラの証拠になるものがあれば それを持参するだけで何もしなくてよいです。 訴える場合は、名誉毀損もそうですが、 会社と当該の上司の両方を相手取って慰謝料請求できる可能性があります。 会社が上司の言動は職務の遂行上、必要な行為とすれば会社にも使用者責任で 民法715条に基づいて慰謝料を請求できます。
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- neKo_deux
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> 今回パワハラによって解雇に追い込まれて仕方なく退職する事になりました。 これだと、単に自己都合での退職って事になるのでは? > この場合、「やむを得ない事情での退職」であれば > 千葉で働いていた時の分の雇用保健が受け取れると伺いました。 自己都合退職の場合には、失業保険の特定受給資格の対象にはなりません。 > 毎日毎日起こられているのは当然の事、 > それを、朝礼で全員の前で私一人の事を > 1時間も怒鳴り散らす。 例えば、ミスしたから叱責したってのは当たり前の話ですし。 記録するんなら「1時間怒鳴られた」でなくて、「何をどうしたら、あるいは何をどうしていないのに、どういう風に1時間怒鳴られた」って記録しとくべきです。 少なくとも、質問文の文面からは、パワハラに当たるのかどうか?の判断が付く材料が無いです。 > それで本社はパワハラの事実を認めていただけるのでしょうか? まともな会社なら労働者の一方的な言い分は認めません。 当事者に聞き取りをした上で、多少厳しかったかもしれないが適正な指導の範囲でしたって話になるのでは。 -- やむを得ずって話にするためには、 ・パワハラやトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録する。 ・直属の上司、更に上の担当者に相談や改善の請求を行う。(その記録も残します。) ・労働組合や社外の労働者支援団体、パワハラ相談に関する窓口へ相談。(記録は残します。) ・にも関わらず、改善しないので、やむを得ず退職。 とかって段取りがベストですが、そういう改善請求した記録が無いと、 「普通に指導していただけ」 「本人がそういう風に感じているとは思わなかった」 とかって言い訳を許す事になり、「パワハラだ」「パワハラでない」とかって水掛け論になると、労基署も裁判所も介入しにくくなります。
お礼
>・パワハラやトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録する。 ここでは業務上の細かい事を記載しませんでしたが、 内容、日時、場所、誰が誰にと日記にガッツリ記録してます。 >・直属の上司、更に上の担当者に相談や改善の請求を行う。(その記録も残します。) 直属の上司の更に上の担当者というものが存在していません。 >・労働組合や社外の労働者支援団体、パワハラ相談に関する窓口へ相談。(記録は残します。) >・にも関わらず、改善しないので、やむを得ず退職。 なるほど!ありがとうございます、参考になりました。
- ROMIO_KUN
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対応がまったくもって間違っています。 まず、行くのは労働基準監督署です。 退職願は書かず、パワハラを排除して勤め上げたいとの意思を示す必要があります。 やめたあとでお手紙を書いてもタワゴトにしか受け取ってくれません。 名誉毀損、で訴えても門前払いになると思います。
お礼
ありがとうございます。 退職が決まってしまってからでも、 事実確認等してもらう為に 明日、早速労働基準監督署に行こうと思います。 訴えるのは、かなり大変になりそうですね。 労働基準監督署に行けば、 かなりダメージを与えられそうですね。 ありがとうございました。