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パワハラと名誉毀損について・・・

新年明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。  新年早々質問をさせていただきます。  バイト先でパワハラされました。その相手は職場では「とてもいい人」で通ってます。そいつの上司に抗議したいのですが、それは名誉毀損には当たりませんよね?(本人には抗議しましたが無駄でした)  それとも直接関係ない第三者である上司に言えば「社会的地位を下げるようなこと(パワハラするような奴だということ)」を言ったやらなんやらで名誉毀損に当たりますか。また上司ではない同じ社員の場合はどうですか?  ちなみにそのバイトはもう辞めました。パワハラされたというのはもちろん事実ですが、会話を録音とかはさすがにしてないので証拠はありません。  手段としては直接出向いてもいいですし、電話も考えてます。どちらが良いかも併せてお願いします。  よろしくお願いします。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

上司に訴えるようなことは名誉既存にはあたりません。 そんなことを言えば内部告発も名誉毀損になってしまいます。 名誉毀損になるのは不特定多数、あるいは多数の人が知りうる状態で名誉を傷つけるようなこと(虚偽であろうと事実であろうと)公表することです。 証拠がないのなら電話よりもちゃんと出向いて離すほうがいいでしょうが、取り上げてもらえるかどうかはわかりませんが。(どのようなことかあったのかがわからないのでパワハラに該当するかどうかもわかりませんので。)ょ

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その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

抗議の仕方によっては名誉毀損に当たることもありますね。 生ぬるくてお気に召さないかも知れませんが、オーソドックスに行政機関や司法機関に“抗議”することをおすすめします。 行政機関は労働局で、バイト先を辞めざるを得なかったため経済的損失や精神的苦痛を被った補償金の支払いを求め、支払いがなければ「あっせん」を申請するというやりかたです。次のURLを参考にしてください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 「あっせん」はバイト先の参加を強制できませんので、それでも“抗議”を続けたいのなら裁判ですね。 抗議だけで気が済むなら電話で済ますのが一番簡単ですね。電話一本なら名誉毀損で訴えられることも無いでしょう。

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