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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模住宅特例適用可否)
小規模住宅特例適用可否
このQ&Aのポイント
- 相続税申告時の小規模住宅特例可否についてお尋ねします。
- 小規模住宅の特例が適用できるでしょうか。
- 同居であることから小規模住宅の特例が適用できるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「一度出してみてくれ」と言われたのであれば、かなりの確率で通る可能性があるのではないでしょうか。 窓口でいくら説明しても提出前の段階ではOKともNOとも言えないでしょう。 万一の場合の否認を覚悟の上で提出して見るのも一方かと思います。 なお、どうしても事前確認が欲しければ、「事前照会」↓制度を利用できるかも知れません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/leaflet/03.pdf
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
>同居であることから小規模住宅の特例が適用できるでしょうか。 できます。 あきらかに「同居」ですね。 国税庁の見解として、 ・玄関が一つ ・建物内部で行き来できる ・構造上、世帯ごとに区分されていない という二世帯住宅であれば、「同居」と認めています。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
小規模宅地の特例が適用出来るかどうか微妙だと思います。決め手は「生計を一にしていた」と認められるかどうかですね。 これはネットの意見で判断されるのは危険だと思います。所轄税務署で確認された方が無難でしょう。
質問者
補足
税務署にはすでに相談しましたがminosenninさんと同じく微妙と言われました。いろいろ調べてもらったんですが、前例がなくて、一度出してみてくれと言われました。確実に同居であると言えれば租税特別措置法に適合してOKとなると思われます。生計を一にする解釈は所得税基本通達から来ていると思われますが、具体例で説明がなく困っています。 本件の適用をどう説明すれば納得してもらえるかをお聞きした次第です。
お礼
いろいろアドバイスありがとうございました。 相続税が0になるかどうかでしたが、いずれにしろ支払う義務があるので今回いろいろと勉強させていただきました。 事前照会制度も検討してみます。