• ベストアンサー

有給休暇の発生について

有給休暇の発生について教えてください。 私が勤務している会社は今まで有給休暇の制度がありませんでしたが、今年から有給休暇の制度を設けて貰えることになりました。 基準日式で基準日を1月にするようです。 この場合、平成22年の10月から勤務している者と、平成23年の5月から勤務している者は、今年の1月時点では勤続何年の扱いで、何日の有給が貰えるのでしょうか? 半年後から有給発生というのと、基準日というのとで、混乱してしまいました。 無知で申し訳ありませんが、どなたか是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

基準日を1月1日とし制度開始を平成25年とすれば、平成25年1月1日時点で、ともに12日付与となるぜ。 基準日制度は、その日に有給を一斉付与するというものだ。制度変更で端数が出たら、労働者有利の観点から、切り上げることになる(平成6年1月4日基発1号「年次有給休暇の斉一的取扱い」参照)。 前者は、平成23年4月1日に10日付与、平成24年4月1日に11日付与されるため、その後の初回基準日である平成25年1月1日には12日付与される。後者は、平成23年10月1日に10日付与、平成24年10月1日に11日付与されるため、その後の初回基準日である平成25年1月1日には12日付与される。 なお、 >考え方は25年1月時点で >・24年6月以降が0日 >・23年6月~24年5月が10日 >・22年6月~23年5月が11日 >と計算されます。 という回答があるが、誤りだ。この回答では、平成6年1月4日基発1号に反して労働者に不利となる。例えば基準日を1月1日とすれば、平成25年1月1日時点で、平成24年6月以降入社は一律10日付与しなければならない。

momojiroqq
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

計算方法は他の人に任せますが、 そもそも、年次有給休暇が無い、という事は有り得ません。 法律で決まっている事ですから、うちの社内では自由に人を殺していいんだぜ、と言っている事と同じです。 (完全に同じとはいわんけど) 半年間、出勤率8割以上でフルタイム勤務した場合は10日分が付与されます。法律ですから。 うちの社は所得税100%だから全額天引きな、というのが通らないのと同じです。 以後、基準に従って付与されますので、最低でもその日数分は取れる制度でなければなりません。 基準日を1月にするのはどうでもいいですが、法律の規定以上の日数が付与されている状態でなければ違法です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 39条違反ですから6万年以上のシベリヤ送り。

momojiroqq
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね、有給がなかったというのはおかしいのですよね…。 気持ち的には罰してほしいところですが(笑)、 今年からでも有給が使えるようになったので、 きちんと制度を整えてくれただけでもありがたいです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>基準日式で基準日を1月にするようです。 であれば >平成22年の10月から勤務している者 → 11日 >平成23年の5月から勤務している者  → 11日 考え方は25年1月時点で ・24年6月以降が0日 ・23年6月~24年5月が10日 ・22年6月~23年5月が11日 と計算されます。

momojiroqq
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A