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有給休暇が発生しない?

有給休暇について教えてください。2/26まで週3日(毎週火、水、木)アルバイトをしていました。勤務は8/27~で、人事には「2/27から有給の付与が発生する」と言われたので27、28、3/4、5、6で申請し3/6を退職日にしてもらっていました。 ですが、今日会社から連絡があり「2月末まで働いた場合に有給が発生する」と言われました。一ヶ月半前に有給の申請と退職の旨を伝えたときには「27日から有給が発生する」と言われていたので、26日を最後の出勤とし、5日間の有給をすべて消化してから退職予定でした。 労働基準法には疎いのですが、色々と確認しましても2/27から付与されるはずなのでは…と。 自分の最後に出勤した日が2月26日だったので「本来なら無理だが特別に2日間与える」との連絡がきました。 勤務終了後に急にそのようなことを言われ不快に思っています。本来であれば5日間貰えるはずだった有給が2日間に減らされてしまいました。そのようなことはまかり通ってしまうのでしょうか?ご享受いただければと思います。

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  • hisa34
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回答No.2

>そのようなことはまかり通ってしまうのでしょうか? まかり通りません。申請通り年次有給休暇を取得し、3日分の賃金が支払われなかったら(無給だったら)、賃金の支払を請求することです。支払われない場合には「賃金不払い」となりますので、所轄労働基準監督署に「申告」することが可能です。 これらのことを理解したうえで再度会社と交渉してみてください。会社が理解しなければ回答通りにしたらいかがでしょう。

one-way___
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今朝、労働基準監督署に有給休暇についての確認を取り、人事部の方に連絡をしました。 有給休暇日数は決定していないが(おそらく5日)付与していただけるそうです。ただ、課長(私に直接連絡をくれた人物)と人事の言っていることが全然違っており「??」という気持ちになりました。 ご指導いただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

質問者さんの考え方でよいです。 法的解釈をしても、 民法の暦による期間の計算 第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法の暦による期間の計算に従えば、応答日は2/27になり、26日に期間が満了しています。 労働基準法の規定は6ヶ月継続勤務(在籍)経過日です。 8/27入社なら当日起算ですので、6ヶ月が満了するのは民法の規定に拠った場合と同じ2/26です。 年次有給休暇の比例付与で1年6ヶ月経過した場合、6日間が付与されますが、 これは法的には、6ヶ月継続勤務(在籍)経過日から1年ごとに区分した各期間と定められています。 6日間が付与されるべき次の1年の起算日は2月27日ですので、26日が満了した時点で5日間の年次有給休暇を付与されているものと見ます。

one-way___
質問者

お礼

暦の計算がネックになっていた部分もあり、理解しづらかったのですが、わかりやすく、しかも法令に沿ったご指導いただきありがとうございます。 ご回答いただきありがとうございます。