- ベストアンサー
有給休暇について質問致します。
有給休暇について質問致します。 平成21年7月にアルバイトにつきました。 半年後に有給休暇が使える様になりましたので、平成22年2月に有給を6日間使いました。 そうしますと、更に半年後の7月には10日間増えるのですか? 8月には、有給10日+残り4日間の14日使えるのですか? 無知な質問で、すみませんが宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なんか他の方の回答があやしげなので。 有給休暇は入社後半年でもらえる。 以後1年ごとにもらえる。 つまり、入社から 0.5年後、1.5年後、2.5年後・・・となります。 質問者様の場合は平成22年1月に付与されたと思われますが、次に付与されるのはその1年後の平成23年1月です。 (もちろん会社がサービスでそれよりも早く付与してもかまいませんが、そのような会社はほとんどないと思います) 有給休暇は2年間有効でその年に付与された分と昨年に付与された分が使用できます。
その他の回答 (2)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
有給休暇は会社によってルールが違います。詳しくはそれぞれの会社にある就業規則に書かれています。(あるいは会社の人に問い合わせてください。) なお以下は一般的なルールです。 1.有給休暇は1年ごとに付与される。 2.付与された有給休暇は、その年と次の年に使える。 質問者さんの場合、勤めて半年経ってから10日の有休休暇が付与されたと思わます。また入社1年後に。次の年の10日が付与されたのでしょう。 この場合、最初に付与された有給休暇の残りの4日と、入社1年後に付与された10日の全部(計14日)を8月に使うことは可能です。(職場が忙しくなければですが・・・)
- heinell
- ベストアンサー率35% (420/1172)
具体的な規定は会社ごとに違いますが、大概は勤続年数や職種によって最大値が決まっています。 例えば(この計算は例ですので、質問者さんの会社とまず違います) 前年度有給残が6 今年度有給付与が10 勤続2年の最大有給数が14 …というルールなら、6+10=16だけど勤続2年の制限で14…のような感じになります。 また引き継げるのは前年付与分だけというのが普通。 一日も休まなかったから、翌年14全部引き継ぎ…とはできず、引き継げるのは前年付与された10のみって感じです。 (だから普通最大値は前年+当年の付与値になり、前述のような切り捨てが起こるのは3年目から)
お礼
ご回答ありがとう御座いました。 ご回答の通りでした。