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有給休暇の支給日
この度、人員削減により今年8月末日をもって解雇されることとなり、退職前に有給休暇を消化したいと思っています。 1日8時間、週5日勤務(パート) 平成15年2月10日入社 現在の有給休暇残日数5日 私としては8月11日に有給休暇が発生すると思っていたのですが、会社の上司から「2月入社なので9月1日に有給休暇が発生するんだよ。その前に解雇になってしまうのだから気の毒だけど仕方ないね。」と言われました。 そこで質問なのですが、 1)有給休暇の発生日はいつでしょう? 2)発生日が8月11日の場合で有給休暇の申請を会社側の解釈の違いから拒否された時はどうすべきでしょうか? また申請が受理されるとして、全ての有給休暇を消化する方法はありますか? 身勝手なお願いですが、離職日が迫っていることもあり、早めにアドバイスをお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
連続になりますが3番です。 > また申請が受理されるとして、全ての有給休暇を消化する方法は > ありますか? 付与日が先に書いた原則による場合といたしますと、8月末までに全てを取得利用する事は無理です。 ・ご質問者様が書かれた労働条件(週5日勤務)ですと比例付与とはならないため、平成21年8月に於いて「勤続6年6箇月」となる労働者が新たに取得する有給休暇の日数は20日。 ・一方、8月10日から8月31日までは22日間であり、3週間+1日。週5日労働だから、5日×3週間+1日=16日前後しか労働日が存在しない。 ・有給休暇は労働日に対して取得だから、望んでいる内容が既に実行不可能な部分を内在している。 ・法律の上では、会社は残った有給休暇の買上げ値義務は無い。労基法の通達でも、『買上げ禁止』が原則[退職時に恩恵的に買い上げる事のみを、違法としないとしている]。 有給休暇については、こちらを参考に http://labor.tank.jp/kyuuka.html
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- srafp
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> 1)有給休暇の発生日はいつでしょう? 出勤率の問題は考えないとします。 ・原則 2月10日入社の者は、毎年8月10日になると新たに付与となる。 ・特例 事務を簡便化するために一律に付与日を定める事は可能。但し、有給休暇は法定項目なので前倒しで付与することが必要。 例えば、『入社の翌年4月1日に有給休暇を15日与える』は利用権を阻害しているので、労基法違反[正確には、実際に利用権を阻害したて賃金カットをした時点で違反]。 なお、今回の事例では、これまでの付与日と付与日数が不明なので、一概に労基法違反かどうかは判断できません。 > 2)発生日が8月11日の場合で有給休暇の申請を会社側の解釈の違いから > 拒否された時はどうすべきでしょうか? 利用権を阻害(具体的には賃金のカット)が有った時点で労基法違反なので、労働基準監督署に訴える。
- gookaiin
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>2月入社なので9月1日に有給休暇が発生する 2月11日入社とのこと。 会社での事務処理は、よく月を単位にして行われます。事務処理をまとめて行うために、おそらく有給の付与もまとめて各月の1日を起点として付与しているのではないでしょうか。(2月11日入社の人も、2月28日入社の人も、すべて9月1日を起点として有給を付与する。) この場合は特に法律に違反しているとは思われません。会社の就業規則等に記載されていませんか。
お礼
会社の就業規則…。 お恥ずかしい話ですが、見たことがありません。 早速、見てみようと思います。 ありがとうございました。
- baby-sma
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1)8月11日だと思います。※100%の確信はありません。 2)会社は、有給休暇請求に対する拒否はできません。好きな日に取りましょう。(取得の前日に書面で届ければ問題なし。※コピーをおすすめします。) おそらく入社6年ですと2日の付与だと思います。(合計7日ですね) ※以上は、私が書籍等で得た知識を根拠にするものです。 有休を使ってでも、お近くの労働基準監督署の相談員さんにお話されることをお勧めします。(市役所に行く感覚で考えれば、行きやすい。) ※有休を使うことに遠慮してしまいがちですが、当然の権利ですので正々堂々と使ってください!会社都合の解雇なのですから...。
お礼
私も8月11日が支給日であって欲しいと願っております。 監督署に相談と言うと事が大きくなるような気がしていましたが、「市役所に行く感覚」というアドバイスに背中を押された気がします。 機会を作って相談に行くつもりです。 ありがとうございました。
お礼
URL大変参考になりました。 急な解雇通告だったこともあり、誰に何を聞いたらいいのか、何を見て知識を得ればいいのかパニックになっておりました。 そして、冷静さを取り戻すにつれ、自分の危機管理の無さに呆れてしまいました。 これから短期間ではありますが、正しい知識をより多く得ようと思います。 9月1日支給で無いことを願っていますが… 結果的に会社側の言うように9月1日支給で違法性がないのであれば潔く受け入れるしかないですよね。 ありがとうございました。