• 締切済み

3~4ヵ月だけフリーランスの予定です

会社と折り合いがつかず3月末で退職することになりました。 が、突然のこともあり常駐先でフリーで契約することになりました。 通常フリーで契約できるような職種ではないと思っていますし、保険もないため ずっといるというのは考えておらず、3~4ヵ月いさせてもらう予定です。 そうすると確定申告をすることになるのですが、 1~3月給与、4~6月ないし7月はフリー、8月~は正社員または派遣社員(予定) の場合、白色なのでしょうか?青色なのでしょうか・・・。 色々検索してみましたが、こういったケースはないようで 無知で申し訳ないのですがご存知でしたらアドバイスいただけると助かります。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

失礼な言い方をします。 「白色も青色もありません」というか白色申告です。 フリーランスというと給与所得です。 給与所得には「青色申告」という制度はありません。 従って、一般的にいう確定申告をします(※)。 「こういったケースがない」のも当然でして、元々サラリーマンやフリーアルバイターに青色申告制度はありません。 細かく説明すると、長文でリンク貼りまくりの回答になります。 所得税のシステムそのものの理解が必要です。 しかしそこまで求めてはおられないでしょうから、端的にお答えしておきます。 「長文」「リンク集」の方が良い場合は、そちらを参考になさってください。 ※ 確定申告書は基本的に白色申告です。 但し自営業者などは青色申告の承認申請をして認められることで、青色申告者になります。 青色専従者控除や、青色申告特別控除など特典が受けられます。 これらは「記帳をそれなりにやってる人にご褒美をあげます」という面があります。 ところが、サラリーマンやフリーアルバイターは給与所得でして、給与所得控除があるために「記帳などしても、経費は変わらない」という立場ですので、根本的に青色申告制度の仲間に入ってません。

mage-mage
質問者

補足

情報不足ですみません、個人事業主として契約します。 見積書・請求書を出します。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >白色なのでしょうか?青色なのでしょうか・・・。 ごく一般的には以下のようになります。 ・事業所得(など)の申告で「青色申告の特典を受ける」…青色申告(確定申告書に「青色申告決算書」を添付) ・事業所得(など)の申告で「青色申告の特典を受けない」…青色申告ではない(申告書に「収支内訳書」を添付)→区別するために「白色申告」と呼びます。 ・事業所得(など)の申告【以外】の申告…特に呼び名は無いので「所得税の確定申告」と呼びます。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >4~6月ないし7月はフリー、8月~は正社員または派遣社員(予定) ということは、「事業性がある」とまでは言えないので、「雑所得」として申告するのが適当ではないでしょうか?(「事業所得」と「雑所得」に明確な線引はありません。) 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 「青色申告の特典」は「事業所得」でなければ受けられませんが、「雑所得」でも「必要経費」は認められます。 「必要経費」を計上すれば、「所得金額」が減りますので税金が安くなります。 ・収入-必要経費=所得金額 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ---- (備考1.) 「報酬か?給与か?」についても明確な線引はありません。 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 「自営業者」と「自営業者」の契約なら「報酬(事業所得)」で明確ですが、そうではない場合(労働者性も認められるような場合)は、「支払う側」の経理処理に従わざるをえない事も多いです。 (双方で結託して不正をしているのでなければ)、その処理が適正かどうかを問われるのは、あくまでも「支払う側」です。 ですから、「対価を受け取る側」としては、以下のように申告すれば問題ありません。 ・「給与」として支給された…「給与所得」 ・「報酬」として支給された…「事業所得」または「雑所得」 「給与所得」を申告するには、「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】です。 ですから、「給与の支払者」には、「給与所得の源泉徴収票」の交付義務があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 「報酬」の場合は、立場上は「自営業者」ですから、何も交付されません。 本来は、(一業者として)自ら「請求書」「領収書」を発行し、それを記録に残しておいて(記帳しておいて)申告書を作成する立場ということです。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ※支払者の経理処理に納得がいかない場合(税務上不利になる場合)、かつ、支払者との交渉が不可能な場合は、税務署との直接交渉でどちらの所得として申告するかを決定することになります。結果はもちろん交渉次第です。(「申告納税制度」ですから「交渉すること」自体に問題はありません。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ******* (備考2.) 「個人」の場合は、「法人」にように「決算日」を自由に決められませんので、すべての人が「12月31日」に「決算」を行います。 つまり、「1月1日~12月31日」の間に生じた所得の「締め日」が「12月31日」ということです。 これは、「給与所得」しかない会社員なども同じです。 会社が行なってくれる「年末調整」で決算処理が済んでしまう人も多いですが、他にも所得がある人は、すべての所得を「12月31日」で締めて「3/15」までに「確定申告」します。 ※「給与所得」に関しては、いわゆる「給料日」が「所得が生じた日」と考えますので、「給与所得の源泉徴収票」の記載内容をそのまま申告できます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm ※「雑所得」の場合は、A・Bどちらも使えます。 ※また、「雑所得」の場合は「添付書類」はありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ******* (備考3.) 同年中に再就職した場合は、(給与の支払者が)前職の「給与」も合算して「年末調整」を行うことになっています。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ******* (参考情報) 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>白色なのでしょうか?青色なのでしょうか… フリーというのがどのような就労形態なのかにもよりますが、事前に自らの意思で「青色申告承認申請」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm を出さない限り、白色申告です。 >常駐先でフリーで契約することに… >通常フリーで契約できるような職種ではないと思っていますし… それならやはり税法上は「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm と見なされるでしょう。 「給与」であれば、青も白も関係なく、「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf での申告となります。 青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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