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フリーランスから会社員になった場合の確定申告作成
- フリーランスから会社員になった場合の確定申告作成方法と注意点をまとめました。
- 会社員に転職した場合の確定申告作成についての要点を解説します。
- フリーランス時の支払調書の提出や社会保険料の控除、所得の種類など、フリーランスから会社員になった際の確定申告に関する疑問を解消します。
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確定申告は必要です。会社で年末調整を行ったということなので、源泉徴収票はもらっていませんか?年末調整時に社会保険料控除も含めて行っているはずなので、源泉徴収票にはその金額も記載されています。控除関係に関しては、源泉徴収票に記載されているものはそのまま証明となりますので、昨年分の全額を記載されているのであれば、別の証明書は必要ありません。もし、提出漏れがあるようであれば、その分の書類は源泉徴収票と一緒に持って行き、申告書に合算した金額を書いて修正することになります。 フリーランス収入を事業所得として申告していたのであれば、今回も1~3月分に関しては事業所得として申告します。4月以降は会社員で給与として収入を得ていたのであれば、そちらは給与所得です。事業所得に関しては、必要経費を収入から差し引くことができますね。給与収入に関しては、給与所得控除として差し引くことができます。源泉徴収票に、すでに差し引き計算済みの金額が給与所得として記載されているはずですので、それを申告書に記入することになります。事業所得と給与所得、それぞれ計算したものを合算して、昨年分の総所得ということになります。
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※長文です。 >……会社で年末調整はしていますが、フリーランス時の支払調書は提出していません。 はい、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、(会社にも国にも)「提出不要」ですから問題ありません。 --- ちなみに、【給与の支払者(≒会社)に義務付けられた】「源泉所得税の年末調整」の対象になるのは、「給与の支払者自身が支給した【給与】」と「同じ年に他の給与の支払者が支給した【給与】」のうち、【一定の条件に当てはまるもの】だけです。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 >……源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >……年末調整の対象となる【給与】は、その年の1月1日から12月31日まで……の間に支払うことが確定した給与です。…… >年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで【給与】を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。…… --- 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?( 編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 >……この場合、自身で確定申告(白色です)をすれば良いのでしょうか? はい、「(その人の、その年の)【すべての所得】をもとに(その人の、その年の)所得税額を確定させて、すでに納付済みの所得税との【過不足】を精算する手続き」が「所得税の確定申告」です。 なお、「白色申告」というのは「青色申告の特典を使わない(使えない)所得税の確定申告」のことなので、「(国と)所得税の過不足を精算する手続き」という点では(青色申告も白色申告も)同じです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 >・社会保険料(国民年金)の控除証明書……添付が必要? いえ、(給与の支払者に提出した)『給与所得者の保険料控除申告書』に添付した証明書類の添付は不要です。(というよりも原本がないので添付したくてもできません。) その代わり、(給与の支払者が発行した)『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が【必須】となります。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >……国民年金の保険料……に係る社会保険料控除の適用については、その保険料……の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >・1~3月分のフリーランス収入+4月以降の給与すべて足して申告?その場合、所得の種類は?…… 前述の通り、「所得税の確定申告」は(その人の、その年の)【すべての所得】をもとに行なう手続きです。 「所得の種類」については、「1~3月の収入=事業所得(もしくは雑所得)」と「4月以降の収入=給与所得」の2種類ということになります。(もちろん他に収入がない場合です。) なお、「1~3月の収入」が、「前年まで事業所得として申告していた収入と変わらない」のであれば(雑所得ではなく)「事業所得」として申告するのが妥当でしょう。 (参考) 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『所得税……事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 ***** ◯備考:「所得税の確定申告をする必要がある人」について 「所得税の確定申告」は「【納税者が自主的に】【国と】所得税の過不足を精算する手続き」ですが、【過不足があったとしても】、以下の記事にある条件に【当てはまらない人】は「精算しなくてもよい=確定申告をしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「所得税の確定申告をする義務がない→だからしなかった」という場合は、【市町村(の役所)に対して】「個人住民税の申告」をしなければならない場合がありますのでご注意ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告につい』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm *** 『現金主義と発生主義の支払調書が混在する件(2012年3月8日)|Prismatix Blog』 http://prismatix-web.com/blog/2012/0308/234729/ *** 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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要するに、給与所得者でそれ以外の所得のある人、という項目に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto306.htm それ以外の部分が20万以下なら申告不要ですが、超える場合は合算しての申告が必要になり、年末調整後の源泉徴収票が必要になります。ただ、社保の控除証明書はすでに提出しているので、金額さえ間違わなければ再添付は不要だったと思います。 申告書には給与所得と事業所得が分かれていますので、それぞれ別途記入していきます。 webでやれば自動計算もしてくれて簡単です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm